No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
病欠で月給が半分になっても直ぐには標準報酬月額は引き下げられません。
そのような異常な状態が続いて、4、5、6月の各月の月給もそれぞれ半分になれば、その年の「定時決定」で標準報酬月額が半分くらいに引き下げられます。ただし、4、5、6月のうち少なくとも一月の報酬支払基礎日数が17日以上であることを要します。
回答ありがとうございます。
4、5、6月のうち、例えば5月の報酬支払基礎日数が17日で他の月はそれ未満なら、その17日分の報酬が標準報酬月額になるのですね。合理的な気がします。
例えば、10月に昇給あるいは減給があった場合は、10、11、12月分で同じ処理が行われるわけではないのでしょうか。
No.6
- 回答日時:
No.5です。
>例えば、10月に昇給あるいは減給があった場合は、10、11、12月分で同じ処理が行われるわけではないのでしょうか。
随時改定の話ですね。
随時改定で標準報酬月額が下がるのは、固定給の減給があった場合に限ります。
(固定給の昇給の場合はだめです)
しかも、
10、11、12月の3カ月とも、報酬支払基礎日数が17日以上でなくてはなりません。
むろん、標準報酬月額に2等級以上の差が生じることが必要です。
No.4
- 回答日時:
貴方の会社は、月給制それとも日給月給制。
それと、長期の病休の取り扱いは従業員就業規則によって決められています。見せてもらいましょう。どんな会社にもあります。社外持ち出し禁止ですがマル秘ではありません。そんなものの存在すら知らない方が多いには驚き。No.3
- 回答日時:
>…病気などで…受け取る給料が半分…標準報酬月額が変わって…あるいは契約上の賃金で標準報酬月額が決まるのですか。
以下のようにルールが決まっています。
『Q.標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
>>(2)定時決定
>>……定時決定は、3か月(4月、5月、6月)に支払われる報酬月額のうち、【支払いの基礎となる日数が17日以上あるもの】で算定します。……
>>(3)随時改定
>>……随時改定は、【固定的賃金(残業代などの非固定的賃金ではありません。)】に変動があり、【継続した3か月間に支払われた報酬総額】を3(か月)で除した額の標準報酬月額を従前と比べてみて、2等級以上の差が生じたときに改定します。……
※「標準報酬月額」決定のルールは、(原則として)「厚生年金保険」も「健康保険」も同じですから「日本年金機構」のWebページにある解説と同じになります。
なお、上記のように「標準報酬月額」決定のルールは、「ケースバイケース」でこと細かに決まっています。
正直、慣れないと「分かりにくい(勘違いしやすい)」ものですから、詳しくは勤務先の担当部署(担当者)、あるいは「日本年金機構、健康保険の保険者(保険の運営者)、社労士など」に確認されることをお勧めします。
ちなみに、「標準報酬月額」は、「傷病手当金」など保険給付額の算定にも用いられます。
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『標準報酬月額|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『保険料と総報酬制について|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『厚生年金保険料の計算方法について|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.js …
---
『算定基礎届|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
***
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『標準報酬月額・標準賞与額とは? |協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/s …
---
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
***
『傷病手当金について > Q2:傷病手当金の支給額は、いくらになりますか?|協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q2
***
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
No.1
- 回答日時:
通常4~6月の給与の平均から標準報酬月額が算定され10月給与から翌年9月まではその算定で計算されます。
なので、たまたま4~6月が残業が多い仕事で他が残業が少ない場合
損したような感じになります。
たまたま半月だけ休んだだけでは、標準月額は変わりません。
それがずっと続いて、給与が一時的にでなく
給与自体下がった場合は、10月以外でも改定することはあります。
回答ありがとうございます。
> それがずっと続いて、給与が一時的にでなく
給与自体下がった場合は、10月以外でも改定することはあります。
「給与自体が下がる」というのは、契約上の給与が下がるという意味ですか、契約上の給与は一定で、欠勤のため受け取る給料が半分になる場合は「標準報酬月額」は変わらないのでしょうか。半分になるので 2段階以上減る場合ですが。
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