天使と悪魔選手権

今年2014年の中小企業白書には「小規模事業者」という言葉が出てきますが、中小企業庁のサイトでは「小規模事業者」の定義はありますが、「小規模事業者」の定義はありません。
両者の違い、使い分けについて教えてください。

A 回答 (2件)

> 中小企業庁のサイトに「小規模企業者」の定義はあるが、「小規模事業者」の定義がないということで、知りたいのが「小規模事業者」の定義でした。



小規模事業者は小規模支援法(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律)の第二条で規定されているもので、中小企業者とほぼ同じ定義です。違いとしては、中小企業者(中小企業基本法の定義)では資本金の規定がありますが、小規模支援法にはない、などがあります。
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この回答へのお礼

at9_amさん、重ねてありがとうございます。
小規模支援法を確認しました。こちらで定義されてたのですね。
情報ありがとうございます。

しかし、中小企業白書は「小規模事業者」の言葉を使っておきながら、なぜ凡例には「小規模企業者」の定義しか載せていなかったんだろう・・・と、ちょっと疑問です。

お礼日時:2014/10/26 08:19

「小規模事業者」の定義は凡例に書かれています。



===
小規模企業とは、同条(注・中小企業基本法第2条のこと)第5項の規定に基づく「小規模企業者」をいう。
(凡例・目次 Xページ)
===
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。
凡例・目次のところは見てませんでした。

また、私の質問が間違っていました。
中小企業庁のサイトに「小規模企業者」の定義はあるが、「小規模事業者」の定義がない
ということで、知りたいのが「小規模事業者」の定義でした。

お礼日時:2014/10/25 08:13

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