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ふと気になったのですが
ゲーム機に前の人が入れたお金が残っていてプレイできる状態の時
そのままゲームをプレイした場合、何かの罪になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

一応、専有物離脱横領罪などの罪に問われます。


見つけた人がお店に届け出た場合、ゲームセンターなどの店の中で有れば、その専有物離脱品はお店が管理できる権利が有り、責任を持って警察に届け出る義務が有ります。
ただし、3か月たっても持ち主が現れない場合や持ち主が限定できない時は、お店の物に成ります。
見つけた人に権利が無い理由は、そのまま放置しておいてもいずれその機械の持ち主であるお店が見つけて処置できるのであって、一般の落とし物などとは取扱いが変わります。

もっとも、それを無断で使用したとの証拠が無い限り処罰をする事が出来ないので、結局はやった者勝ちと言えるかも。
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この回答へのお礼

証拠があれば処罰されるということですね。
詳しい回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/03 14:48

それでイチイチ逮捕されるようなこともないでしょうが



刑法254条 遺失物等横領罪が適応になると思われます。
拾得物横領や占有離脱物横領に該当するでしょう。

イメージとしては、自販機の取り忘れたお釣りをネコババするのと同じかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

例えがわかりやすくイメージしやすかったです。

お礼日時:2014/11/03 14:45

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