【お題】NEW演歌

6日前にメダルゲームをしていたところ2万入った財布を落としました。

イスに置いた上着から財布が落ちた可能性が高く、隣に座っていた男性が僕の後ろを通った時に何かを拾う素振りが視界に入りました。

その5分後くらいに財布がないのに気付き、さっきの男性の素振りにハッとしました。そしてその男性すぐに店を出ようとしたので、財布拾ってくれていないでしょうか。と尋ねると『見ていないので分からない』と言われてしまいました。

店にも届け出なし。警察に言っても、事情を話しただけ。

この場合、防犯カメラ解析してその拾った人から事情聴取なりできないのでしょうか。

逆に警察は拾ってネコババしたのになんで防犯カメラ解析等捜査してくれないのでしょうか。パチンコ屋で拾った財布ネコババして後日逮捕等のニュースを見ました。防犯カメラには何かを拾う素振りが必ず写っているはずなのに捜査もしてくれないこの差は何なのでしょうか。

もう1週間立ちそうなので、拾った人窃盗罪で逮捕なんてできないですよね。。

カード被害がなかっただけありがたかった。勉強代として考えて泣き寝入りするしかないのでしょうか。

どなたか教えて下さい。顔もしっかり覚えていて、その男性以外考えられないのに本当に悔しいです。

A 回答 (7件)

貴方の大事な物は大切に管理していますか,財布の中にはいくら入っていたでしょうか


2万円というのは1万円が2つということなのでしょうか,ぴったり2万円なんていうのは
現実的にはなりにくいかもしれませんね,小銭だとかいちいち普通は管理していませんよね
でしたら離れたら鳴るというのが市販されていますから,貴方の大切な物の中に入れては
いかがですか,誰かが持ち去れば確実に鳴りますから,店をでたら容疑者になる可能性は
否定できませんよ,相手は鳴ったのに驚くでしょうから,何かといいわけをしてくることが
予想されますら,どう対処するかを今から考えておけば確実に逃げられませんよ
過去におきたことにこだわっても何も解決できません,今後再発しないようにすることが
貴方にとっての一番の得策だと思いますよ。
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>逆に警察は拾ってネコババしたのになんで防犯カメラ解析等捜査してくれないのでしょうか。



「拾ってネコババした」と言う裏付けと確証が無いからです。

防犯カメラの映像を提出してもらうには、裁判所発行の「令状」が要ります。

裁判所は「その場所で、犯罪が発生したのが事実である」と確認できないと、令状を発行しません。

「後ろでかがんだ男が居る」だけでは「その場所で犯罪が発生したとは言い切れない」ので、令状は出せません。

後ろを通った男は「自分が落とした小銭を拾っただけ」かも知れませんし。

裁判所が令状を出さない限り、警察が勝手に「映像を出せ」と言う事は出来ません。令状も無しに提出を強制すれば、違法になってしまいます。

防犯カメラの映像を警察に調べてもらうには「質問者さん自身で、目撃者を探すなどして、その場所で拾得物横領(拾ってネコババした)という犯罪が発生したと言う、確固たる証拠を掴む必要」があります。

因みに、ゲーセンとかの防犯カメラだと、事務所のモニターに映しているだけで録画してないとか、録画しててもエンドレス録画になってて何時間か経つと上書き録画されちゃって消える、と言うのが普通です。

ああいう防犯カメラの映像は「何か事件があった時に録画を止めて、止めた数分前の映像を見る」ってのが普通です。

質問者さんが「財布落とした」って騒いだだけでは録画は止めませんから、もし何か映っていても、何日も経ってますから、今頃は上書き録画されちゃって証拠は無くなってしまっています。

繰り返しますが「今頃は上書き録画されちゃって証拠は無くなっている」ので、調べたって手遅れです。

貴方がここで何をどう質問しても、もう録画は消されてしまって証拠は消え去ってますから諦めましょう。
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> この場合、防犯カメラ解析してその拾った人から事情聴取なりできないのでしょうか。



解析も何も、どこの誰だかわかりようが無いです。
過去に同様の犯罪で捕まった事があって捜査員が覚えていた、指名手配されていたとかでも無い限り、顔写真を元に住所氏名を割り出すなんてのは、現状ではドラマとかの架空の技術です。
市民の顔写真や顔の特徴と住所氏名を勝手にデータベース化してたなんて事があれば、それはそれで問題ですし。

こういうケースでは、捜査員使って聞き込みって事もしないでしょうし。


> その5分後くらいに財布がないのに気付き、さっきの男性の素振りにハッとしました。そしてその男性すぐに店を出ようとしたので、財布拾ってくれていないでしょうか。と尋ねると『見ていないので分からない』と言われてしまいました。

住所氏名を確認していれば、事情聴取の余地くらいはあったかも。
それでも、虚偽の住所氏名だったらそれ以上はどうにもならないし、知らないって言われれば追求は出来ません。
前科とかでも無い限り、家宅捜索とかの礼状はまず出ないでしょうし。


> パチンコ屋で拾った財布ネコババして後日逮捕等のニュースを見ました。

2009/05の事件だと、財布に入っていた景品交換のカードを使おうとしたとかで、ネコババ、窃盗の根拠が明白とか。

自分は、落とした、盗まれた際に防犯カメラに引っかかる事を期待して、キャッシュカード、クレジットカードにはダミーの暗証番号を複数添えています。
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完全な証拠があるならともかく、このくらいじゃ動きませんよ…。


これを対応していたら、警察官がいくらいても足りません。

例えば、20万のPCが入ったバッグを置き引きされた。
でも、おそらく警察は動きませんね…。

なぜなら、もっとプライオリティが高い業務があるからです。
実際にはくだらない警察内部的にプライオリティの高い業務というのもありますが…。
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確かに、拾ったと思われる行為があってと仮定しても、「拾った」という確定的な証拠映像がないとできません。



一度退会してから、再度同じ質問をしているのは納得できていないからでしょうね。

占有離脱物横領罪になりますが、映像だけでは先に書いたように確定ができる内容でなければ捜査もしてくれませんよ。

下手したら、その状況が移っていない場合もあります(ダミーカメラの可能性もあり)
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店舗はラウンドワンでしょうか?


ラウンドワンであれば、対応が悪いので何もしないと思います。

警察には、紛失届け出で話しましたか?
それであれば捜査は無いと思います。
盗難届であれば捜査するかも・・・です。
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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7160832.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7161129.html
同じ様な質問が・・・
おっと!! 1万9千円が千円増えて2万になってる・・・

まだ納得してなかったんだ!!

さて、その男性が財布をネコババした証明はどの様にされるのかな?
確たる証拠があれば警察も動いてくれると思うけど・・・

だけど 2万円 そんなに大事???
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