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初めて質問させていただきます。
もうどうしていいのか解らず、頼りは此処だけです。

12月5日財布を落としました。
思い当たる場所がコンビニ。
そこで店長さんに防犯カメラの映像を確認してくれないかと、お願いした所、了承を得、確認しました。
買い物し終えた私が自転車の籠に財布を入れ、発進した直ぐに落としていました。
その30秒後、男の人が素早く拾い、コンビニの中へ。
拾った私の財布で珈琲と煙草を購入して店を出て行く。
そんな映像でした。顔も服もはっきり映っているのです。
店長さんとも話し、直ぐに警察に電話。
すると担当の刑事が電話を掛け直すので、待っていてくれとの事。
店外でずっと待っていたら、その犯人によく似た男が目の前に現れる。
丁度、刑事さんから電話があり、状況説明。
すると、何もするなと返答。
その男は自転車で来ていたので、防犯登録をメモ。
刑事さんがこちらへ向かうと言うので待つ。
刑事到着後、もうその男は消えていて、防犯カメラの映像を見る。
ずっとその男を私は観察していたので、間違いない。
服もサンダルも自転車も持っていた袋も全て同じでした。
店長さんに言うと、常連客だと言います。
沢山の時間を使って写真を撮ったりしていましたが、その日はそれで終わり、後日事情聴取すると言い帰って行きました。
待って待って4日後、12月10日、事情聴取。
何かの進展があるだろうと少しの期待を持って行ったのですが、全く映像も何も確認しておらず、挙句の果てに、『遺失物は1週間位様子見ないと動けないのよ。家に入られたり、襲われたりしたなら別なんだけど、そういう事ない?』と。
犯人も解っているのに、全く動いてくれない警察。
今回の件を詳しく知っている人に話すと
『落し物や忘れ物(遺失物または占有離脱物)などを拾った者(拾得者)は、その物件(前述の遺失物または占有離脱物)を24時間以内に所轄の警察署長に対して届けなくてはならない(警察に届ける)…という義務があり、その義務を怠った者は、報労金(謝礼)を受ける権利を喪失するとともに、場合によっては占有離脱物横領の罪に問われることもあります。』と言われました。
刑事さんの言った1週間って言うのはなんなんでしょうか?

犯人が解っていても、お金も財布も返ってこないのでしょうか?
12万円入れてたのにお手上げなのでしょうか?

もうどうしたらいいのか解りません。
男が常連で近くに居るのと、また鉢合わせする可能性との恐怖で外にも出れません。

どうしたら返してもらえるのでしょうか?

長い文章で本当に申し訳ありません。

A 回答 (5件)

癪ですねぇ。

目の前にいるのに・・・

ただ、今捕まえたとして、「届けるつもりでした。用時があって中々できませんでした。」「拾った財布からお金を使ったのは不注意でした。使った分は戻しましたから、許してください。」

・・・って言われたら、結局相手は犯罪者として扱うことができなくなりますよ。

その男が返す気が無いと判断するためにも、ギリギリまで待った方がいいかも(どうせ返す気ないでしょうから)。

その犯人を警察が逃してしまったら、そのときは訴えでるといいです(店長という証人もいることですし)。

それまでお金はなんとか我慢しましょう。
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この回答へのお礼

neuroさん
本当にありがとうございます。
解りました。
ギリギリまで、静かに待とうと思います。
犯罪者扱い出来なくなるなんて許せません。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/12/11 13:32

> どうしたら返してもらえるのでしょうか?


刑事犯になることと、返済することは別の問題で、逮捕されて有罪となっても返すことは別の問題です。

> 24時間以内に・・・中略・・・怠った者は、報労金(謝礼)を受ける権利を喪失するとともに、場合によっては占有離脱物横領の罪に問われることもあります
必ず罪に問われるとは言っていないですよね。
罪に問う条件として警察は「遺失物は1週間位様子見ないと動けない」と言っているので、待つのが順当でしょう。
数年先とか言う単位ではないのですから、順当ではないでしょうか。

> 12万円入れてたのにお手上げなのでしょうか?
請求しないと駄目。
逮捕等は刑事ですが、賠償は民事です。
民事での手続きを踏んでいかないと返ってくることは難しいです。
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この回答へのお礼

manno1966さん
ありがとうございます。
やはり待つのが今は順当なのですね。
賠償は民事。
色々調べていかないといけないなと。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/12/11 13:34

ANo.2の回答に補足させていただくと「7日以内に届けなければならない」とされているので現段階では「遺失物横領罪」が「法律としては成立していない」のです。


従って警察としても動きようがないのです。
拾得した財布からお金を支払ったことはやや問題になりそうですが・・・・
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この回答へのお礼

onbaseさん
そうなんですね。
映像には拾って直ぐ私の財布で支払う姿が見えるのですが、
警察はきちんと監視カメラの映像を見て欲しかったです。
とにかく待ちます。

お礼日時:2008/12/11 13:37

遺失物ですが、コンビニの店内で拾った場合→24時間以内



路上で拾った場合→1週間以内

に届け出ないといけません。

今回は、拾った場所が店外だったようなので、
「遺失物は1週間位様子見ないと動けない」
と言うのは正しいです。
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この回答へのお礼

deep_vodkaさん
なるほど、ようやく意味が解りました。
そういう事だったのですね。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/12/11 13:38

警察本部:相談室(地区により若干名称は異なります)へ


電話相談してみて下さい。
今までの経過を纏めて詳しく説明する事です。
一刑事の判断でおろそかにされているケースも考えられますね。
自転車の防犯登録番号の件は1分程度で所有者が判明するので
ひょとすると、盗難届が出されている自転車なのか?
刑事が確認していないだけなのか?
この件は必ず確認した方が良いでしょう。
録画証拠も有るので自転車の持ち主への事情聴取は
出来る筈なんですが  以上確認して下さいね。
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この回答へのお礼

tibinaさん
はい、本当にありがとうございます。
相談してみます。
何も進展はないようでしたので、防犯登録も調べていないと思われます。
アドバイス本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/12/11 13:42

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