昨日塾のトイレに入ったら、財布が忘れられていました。その時は魔がさして、家に財布を持って帰ってしましました…。中身の現金などは全く使用していません。
現金は千円札数枚でしたが、キャッシュカードなどが入っていたので、家に帰ってから本当に悪いことをしてしまったと思い、塾に電話で事情を話し、明日塾に財布を届けることになりました。(持ち主の氏名などは分かっているので、塾が持ち主には連絡して、財布は持ち主に返ると思います)
そこで質問なのですが…
塾の方は、事情を説明したところ、「善意で届けてくれるので、持ち主の方に、貴方の情報は一切漏らさない。」とのこと。
一度家に持って帰った自分が悪いのですが、もし私が拾う前に、誰か他の人が財布の中の現金だけを取ってしまっていて、持ち主の方が「現金が足りない。」と塾や警察に言ったとしたら、私が犯人扱いされ、警察に呼ばれて色々ともめるのでしょうか?
昔、警察で指紋をとられたことがあります…。
絶対に中身は盗っていないのですが、一度家に持ち帰ってしまったという事実があるので、信頼されないと思うと不安で仕方がありません。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
指紋取られたことあるとかないとか関係なく
呼び出し食っても仕方ないでしょう。
他人のものを一度持ち帰ったのは事実なのですから。
占有離脱物横領罪に当たりますので事情聴取されても
文句は言えませんね。
魔が差そうがどうしたか知りませんが
何故財布を持って帰ったのかそれが疑問です。
No.5
- 回答日時:
>魔がさして、家に財布を持って帰ってしましました…。
ということは、「自分の物にしようとする意思(不法領得の意思)があった」というこどてすか?
仮に不法領得の意思があったということになれば、厳格にいうなら占有離脱物横領罪(刑法254条)に該当することになるでしょう。
拾得物は7日以内に届け出るようにという規定があり、船や車・建物内(例えばJR構内等)で拾ったような場合は、それを看守者に24時間以内に渡さなければ、報酬金をもらう権利がなくなると言われています。
ただし、報酬を貰えないということと占有離脱物横領罪で処罰されるということは基本的に違います。
急用があったとか、体調が悪かったとか、届け出ることができない正当な理由がある場合まで、処罰の対象となるような可罰性はないと言えるでしょうし、「魔が差した」かどうかは質問者さんの心の中だけのことで、本来は証明することはできないことです。
>もし私が拾う前に、誰か他の人が財布の中の現金だけを取ってしまっていて、持ち主の方が「現金が足りない。」と塾や警察に言ったとしたら、私が犯人扱いされ、警察に呼ばれて色々ともめるのでしょうか?
実際に、使ってしまったというような事実がないのであれば、「お金が足りない」という申告がなされたとしても、「自分は使っていない」と正当に主張すると証拠はどこにもないわけで、証拠がないのに犯罪として処罰を受けるということはないと思います。
既に、塾の関係者に対して「魔が差した」と話してしまったのであれば言い訳になってしまうけど、所有者に対して事情が伝えられない限り、処罰の対象になることはないと思います。
塾の人が事情を聞かれて警察からお呼びが来た場合は、質問者さんの返答の仕方次第でしょうね。
怒られるかもしれませんが、使っていない物は使っていないと言う以外にないですね。
No.4
- 回答日時:
そうそう#1様にご助言を
>取った人間がわざわざ届けるか!!
最近カードなどで足つくので現金微妙に残して届ける行為多いです。
つまり完全紛失で発見し盗んだ人判れば罪重いですが
同じ罪でも微妙に現金残して届ける。
これ犯罪者と見られる可能性低いのです。
だって 届けた時点で現金無ければ 警察は届けた人疑うけど
微妙な金額残ってたら 本当に届けた人間が盗んだのか、拾った物をそのまま届けたかの判断出来ませんからね。
No.3
- 回答日時:
残念ながら
>その時は魔がさして、家に財布を持って帰ってしましました…。
この時点で「窃盗罪」成立しています。
従って本来であれば見つけた時点でその場所を管理する「塾」に渡すべきでした。
塾の言われてる内容では 持ち主が何も問題ないと言ってる場合の対応の話しです。
>善意で届けてくれるので、持ち主の方に、貴方の情報は一切漏らさない。
何か足りない場合は、率先して警察協力と言う名目で ベラベラ話しますよ。
なんせ もしかしたらご質問者様が犯人かもと思える行動ですから・・・
No.2
- 回答日時:
法律には詳しくないですが、
その手の話は法律番組で観ました。
確か、拾ったらその日のうちに警察に届けないといけない!!!
善意、故意にかかわらずです。
罰則もあると思われます。
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