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例えば置き引きをしたとします。
平均で何日後くらいに警察が逮捕状を持って家に来ますか?
また、何ヶ月過ぎても警察が来なかったら後日逮捕の可能性が低いと考えればいいでしょうか?

A 回答 (4件)

被害申告を受けた警察官は,


収集した証拠に基づいて捜査をします。

 証拠を収集するのにも分析するのにも
令状(逮捕状)を取得するのにも,
それなりに時間がかかります。

 また,警察官は常にたくさんの事件を
取り扱っており,緊急性の高い現行犯や
既に逮捕している者についての捜査を
優先させざるをえません。

 窃盗を証拠に基づいて逮捕する場合,
半年以上前の事件で逮捕されることは通常のことです。
1年以上前の事件を捜査していることも少なくありません。

 窃盗罪の法定刑は,10年以下の
懲役または50万円以下の罰金で,時効は7年です。

 窃盗をした人は,7年間も逮捕される
可能性があるということになりますので

 被害申告を受けてから 半年から7年
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先日のNスタで、賽銭盗が犯行後1年経ってから警察に通常逮捕されたニュースが流れてた。



いまや防犯カメラが全国普及してるから、帽子にマスク姿なんかしていても悪いことしたやつは逃げられる時代じゃないよ。

まして被害額が10万円以上の高額窃盗の場合は警察の盗犯係が気合入れて捜査するし、例え初犯でも公判請求(起訴)されるから悪い考えは止めときな。犯行から時効になるまで窃盗の場合7年なので、後ろめたいことした奴はお迎えが来るまでビクビク日を過ごすことになる。

他にも色々あるけど、ベストアンサーくれたらまた語りますよ(笑)
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もう少々お待ち下さい。

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平均だと250日程度で警察がきます。


2年を過ぎれば可能性は低いと考えていいですよ。1年後などはよくある話なので。
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