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私の彼氏がパチンコ屋で財布を拾いそれをネコババしてしまいました。

落とした方が被害届を出し警察がパチンコ店の防犯カメラを確認したそうです。
そして彼氏はバカな事にその2日後にまたそのパチンコ店に行き、店員さんが警察に通報し警察が駆け付け捕まったようです。

財布が落ちていた場所は通路だそうで、被害者さんの後ろです。

彼氏は18歳です、どういう罪に問われるか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 前科が付いてしまうのか教えてください。お願いします

      補足日時:2015/05/27 11:10

A 回答 (7件)

情状酌量になるには?



まず、。家族に今後本人が真っ当な人間になるように、本人に誓約書を書かせ、華族がその上で、本人を更正させる約束とプランを担当検事宛に出します。
当然ながら、被害者に被害弁済し、示談が必要です。
※示談書を貰ってください。
その上で、本人を罰しない旨の嘆願書を書いてもらってください。

普通はそんな手続きはとてもできないので、弁護士に依頼しますけど。
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この回答へのお礼

大変わかりやすく説明していただきありがとうございます。

お礼日時:2015/05/27 12:39

不起訴なら前歴。



起訴なら前科。

どちらにしても”泥棒”した事実は変りません。
罰せられたか、情状酌量されたかの違いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。無知なもので教えてくださりとても助かります。
情状酌量になるにはどうすればいいんでしょうか、不起訴というとお金を払えばいいのでしょうか?
本当に無知なものですいません

お礼日時:2015/05/27 12:07

はい、前科がつきます



将来、彼と海外旅行に行けなくなるねー^^
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示談が成立すれば、不問。

(⇒不起訴)

親にほっておかれれば、家裁送致で少年院行き。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
前科はつくんでしょうか?無知ですいません

お礼日時:2015/05/27 11:05

落ちていた物を拾ったので、遺失物等横領罪(刑法254条)(占有離脱物横領罪や拾得物横領罪とも言う)


なので、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処されます。

未成年なんで、家庭裁判所に送致されて、罪が決まり、少年鑑別所に入れられて1年間のお泊りです。
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この回答へのお礼

教えてくださりありがとうございます。
未成年で初犯でも1お泊まりする事が確定なんでしょうか?

お礼日時:2015/05/27 10:52

窃盗罪だね。


パチンコ通いしていると、情状酌量ってわけにも行かないだろうから、起訴猶予は厳しいだろうね。
初犯だったら、多分実刑にはならないとは思うけど、罰金か執行猶予ってところじゃないかな?
まあ、個人的意見だけどね。
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遺失物横領ですかね。


1年以下の懲役か10万円の罰金もしくは科料だそうです。

ま、付き合いは考え直した方がいいです。
彼と同等で盗みをしない人なんていくらでもいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

すいません少年法というものは考慮されるんでしょうか?調べたのですがよくわかりません、ちなみに彼氏は初犯です

お礼日時:2015/05/27 10:17

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