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初犯だったら大体大丈夫~だの初犯が~みたいなことをネット上で目にします

ではたとえば5件ほど窃盗、万引きなどをしていて、
6件目に初めて見つかった場合で、犯人が取調べ中に実はこういうことをしていました
というとどうなるのでしょうか
以前に窃盗をしていたということで初犯ではなくなるのでしょうか
初犯とはなんなのでしょうか
具体的に教えていただきたいです

また、取調べ中に自己申告(実はしていました)というのと、何もいわずに後に(6件目の件が終わった後に)5件目や4件目が発覚した場合では何か違うのでしょうか

A 回答 (2件)

初犯ってのは字の通り初めての犯罪です。



見つかってなければ犯罪は成立しませんので6回目に捕まったとしても初犯です。

後で前科が発覚すると
場合によっては不利になります。

初犯であれば罪が重くても執行猶予でしょうね。
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この回答へのお礼

NO.1さんのお答えより単純でわかりやすかったためベストアンサーにさせていただきます

お礼日時:2011/11/27 17:17

>初犯ってなんなんでしょうか



    ↓
公式には前科の無い者が始めて犯した罪。

しかし、未検挙の判明していない犯行を重ねていた場合には→検挙時には逮捕容疑の初犯扱いであり、後に従前の犯行が解明されたら、当該の犯罪が繰り込まれる「連続殺人事件とか連続窃盗犯と言う表現」、そして起訴され刑が確定したら前科〇犯と成る。

この回答への補足

頭の悪い自分にはなんとなく複雑でわかりにくい説明でしたが、一応参考になりました。ありがとうございます

補足日時:2011/11/27 17:17
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2011/11/27 17:13

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