A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
職務質問は、あくまでも「任意」です。
その際に、飛行機の時間を通知しても「拘束」状態であれば、国家賠償請求ができます。
ただし、その違法性を相談者の側で証明しないとなりません。
もし、職質にあった場合はその状況を最初から録音して証拠とするのがいいでしょう。
質問の内容は、警察署に連れていかれたという設定ですが、これは緊急逮捕や令状執行での逮捕ではないとすると、あくまでも任意捜査の範疇ですから拒否及退席ができます。
私も地方で、よく似たケースは経験しましたが、免許証を見せて身分を証明したのですから、逮捕と同じ拘束をするのであれば、法的な根拠を条文を見せて示しなさい!と強気で言いましたら、何も言えないので帰りますよと宣告して警察署を出ました。
その後は、何もなく「尾行」は空港までありましたが搭乗手続きをした時点で諦めたようです。
こんな場合は、下手にオドオドしないで「堂々」とふるまうことが重要です。
No.4
- 回答日時:
>飛行機に乗り遅れたら損害賠償は出来ますか?
「職務質問」を例にして
理論的には、警察官の職務で損害を
被った点を証明すれば、裁判所に訴えて、損害賠償を請求できます。
(※あくまで、請求は可能!)
しかし公務中であるということで
反論されますと、現実には
なかなか難しい裁判になると、某弁護士が言っていました。
No.3
- 回答日時:
警察は悪いことをしているかもしれない人を探し、調べるための組織です。
警察側に2時間の尋問を行う必要性があったなら、損害賠償の請求はできないでしょう。
一方警察のドチョンボやウッカリミスで、本来やる必要のなかった尋問を行い、それで迷惑をかけたということなら、損害賠償が認められる可能性が高いです。

No.2
- 回答日時:
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