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離婚届提出の際、新しく戸籍を作ることになり、本籍を実家の住所にしたいと思っています。
実家の住所は〇〇町〇〇番地までで号がないのですが役所の方に号がいると言われました。
このような場合どうしたら良いのでしょうか。

A 回答 (3件)

他の回答者も誤解があるようですが、「住居表示」と「土地地番」というものがあります。


「土地地番」は土地識別のために付番されたもので一般的には「○番○」と表記されます。(古くは「○番地○」と表記されていました)
「住居表示」は建物に付番されるもので建物がないと付番されず、一般的には「○丁目○番○号」と表記されます。

戸籍地は「土地」におかれるものであるため「戸籍編成時に実際に存在している土地地番」でないといけません。よって「住所」には本籍は置けません。あくまで「住所地になっている土地の地番」でないといけないのです。

さて本題です。
「住所」で住居表示がされていれば「1丁目1番1号」が一般的です。またその場所の地番は「1丁目10番地(番)」で、この「住居表示の番」と「土地地番の番」は全く別物です。「住居表示の番」は「街区」といって広い範囲を示す番号ですが、「土地地番の番」は一つの土地を示す番号です。
よって「住所」を記載する場合で住居表示がされているならば「○号」まで必要ですし、「土地地番」(新本籍地)を記載する場合は「号」は不要です。
が、まれに「○番乙」といった地番表記が存在することもあるので質問者さんのご実家の土地には「号」が付くのかもしれません。(住所としては「○番地」で十分なため住所としては「○号」が付かないのかもしれません)
あるいは「号」ではなくて「枝番」が必要であるという話なのかもしれません。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/08 02:48

なければそのままでいいんじゃないですか?



No.1さんは勘違いされているようですが
よく住所で○○町1-2-3と書かれる方がいますが
住居表示で正式には○○町1丁目2番地3号となります。
(No.1さんの言われているのは部屋番号等を意味する方書のことです)

住居表示がされていない土地の住所は
○○町123番地と表記されます。
この123番地に枝番がある場合
に123番地4号などとなります。


ご実家の住所が
○○番地止まりなら書けませんのでそのままでいいと思います。
もし
○○番地1とかでしたら、枝番を号に記入すればいいでしょう。
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実家が集合住宅的なマンションとかアパートであれば、000番地00号室があります。


自宅が賃貸でなく一軒家であれば、???県????市000番地00丁目00となります。
一軒家の場合は号室は存在をしていません。号もありません。
私の実家がそうなっていますから。
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