No.1ベストアンサー
- 回答日時:
現在、新しい免許証をお持ちでしたら、無視して問題はありません。
新しい免許を貰った事により、古い免許は無効になります。
そのため、古い免許の更新は不要というか、できませんので。
まだ新しい免許を貰っていないのでしたら、先に新しい免許を貰えば同じです。
No.7
- 回答日時:
私も似たような経験があります。
高校生時代に原付の免許を取り、大学に行くために県外へ行きました。当然、住所変更をすべきでしたが、面倒だったために、大学生時代にそのままにしながら、普通免許を取りに自動車学校に通いました。そのときは、普通免許をもらえれば、原付免許や住所変更手続きがチャラになると考えていました。しかし、運転免許センターで交付の寸前に原付免許を既に取得していることが発覚し、別室に呼ばれ、ひどく説教されました。「これは犯罪になるのだ」とも言われましたが、説教のみで、おとがめは無しで、普通免許ももらえました。
警察も二重交付したことになっているので、やはり、警察に相談した方が良いと思います。
No.6
- 回答日時:
違反者の講習と普通免許取得時の講習は同じ2時間だったはず。
先日私が受けた違反者講習には、免許取得したばかりの人も多数混じっていました。ですから質問の2時間講習は受講済みだとおもいますよ。No.5
- 回答日時:
新たに免許を取得すると更新したのと同じ効果が得られます。
現在お持ちの免許証の有効期限は三年先の有効期限になっていますよね?それでしたら、更新することも講習を受ける必要もありません。No.4
- 回答日時:
普通は新しい免許があるのであれば関係ないことと思います。
普通免許をとった時点で原付の免許は普通免許にまとめられています。
普通免許の中に”原付 1”と書いてあるはずです。
ただ、普通免許が緑の初心者になっていると思うので
点数がどのように処理されるのかは疑問です。
普通免許で初心者の時に違反をすると初心者講習があるからです。
免許証センターに問い合わせるのがよいのではないかと思います。
ちなみにこちらは東京のページですが参考までに。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
No.2
- 回答日時:
免許証を複数取得することでしません。
普通免許を取ったときに原付免許を返納したと思います。新しい免許発行の際に講習を受けているはずなので、それで終わりです。今の免許証には、普通免許と原付のところに印が付いているはずです。もし、何らかの手違いで二重発行されていれば、その方が問題と思われますので、面倒でも警察に連絡した方が良いかもしれません。
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