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フィリピン人と結婚する場合、フィリピン形式にてということになりますと、日本人はフィリピンに必ず行かなければ結婚できないのでしょうか。日本であれば、婚姻届を提出するだけですから、お互いの署名(捺印)と立会人の捺印があれば大丈夫ですよね。フィリピンでも例えば婚姻具備証明書をお送りして、フィリピン人が結婚許可証の手続きに行き、許可が出たら、結婚の手続きをするという具合にはならないのでしょうか。詳しい方がいらしたらお教え下さい。結婚しようと思っている相手の方は、友人の娘さんで先日まで、日本に滞在していました。どうしても気になっているので、考えています。

A 回答 (3件)

そりゃ、だめでしょう。


日本みたいに、婚姻届をだすだけ、なんて国の方が珍しいのです。
多くの国では結婚式を挙げないと結婚できません。
披露宴じゃないですよ、式の方です。

例えばフィリピンならカトリックの国だから、普通は教会で式をあげるんだと思います。
神父さんが式を主催して、この二人は結婚しましたという書類を出すんです。
それを役所にもっていって、結婚が登録されるわけです。
カトリックの信者でない人は、役場で結婚式を挙げるとか、その人の宗教の聖職者が式を主催するとか、そんな風になっているはずです。

具体的な方法を書いているサイトを見つけましたからリンクを張っておきます。
http://primer.ph/cms/archives/guide/2007/12/1013 …
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結婚は下側にかかれている方のリンクが参考となります。



その後、日本の在留資格(配偶者ビザ)を取る必要があり、これがかなり大変です。 質問者様やお相手の方も覚悟して手続きをする必要があります。

日本人がフィリピンに短期で行くのは簡単ですが、後発国の方は、日本に旅行にくるだけでビザの手続きがそうとう面倒です。 ましてや日本に住もうと思うと、そうとう覚悟して取り組む必要があります。

ビザとういうものは、本人はもちろんですが、後ろについている国籍に信用度があるかが弊害になります。国家に信用があればよいのですが、残念ながら、フィリンピンの方は日本でかなり問題(不法在留等)を起こしている実態があり、結婚ビザは、これを前提に準備をする必要があります。 すなわち、その方が真摯にあなたと恋をして結婚をしたということと、日本で安定して暮らせる証明をする必要があります。

真摯な恋愛かなどは、細かな結婚にいたるまでの経緯をあなた自身が納得できるように記述する必要もあります。 実際に付き合った期間や、細かなことを説明する必要があります。 日本人同士でもあってすぐ結婚する人はほとんどいません。 その日本人同士のカップルとほとんど同じという点をあなたが立証する必要があります。 これは、けっこう難しいです。

お相手の方がすでに日本にいるなら、結婚をする前に、現在不法に滞在していないか在留カードで確認されることをお勧めします。 外国の方は在留カードに記載されている内容でしか、日本で活動できません。 期限切れでなくても、留学できているのに、資格外活動の許可(許可の有無は在留カードで確認できます)も得ず、アルバイトをしていたりしていても不法になります。 

正式に結婚しているだけでは、日本の配偶者ビザは取れません。 
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>フィリピンでも例えば婚姻具備証明書をお送りして、フィリピン人が結婚許可証の手続きに行き、許可が出たら、結婚の手続きをするという具合にはならないのでしょうか。



日本で創設的婚姻をして、比国で報告的婚姻となれば書類だけです(あなたの具備証も不要)。

比国で創設的婚姻をするとなると、お相手の結婚許可証の入手、婚姻証明書の入手(そのためには挙式が必要)、婚姻届の提出、何週間か異議が出ないかの待機期間という手順を踏むことになります。

出生証明書が無いとか、洗礼を受けていないとか、何やかんや書類の不備が出るので、ほぼ全てのフェーズでお茶代が必要です。不備がなくてもゆっくり仕事をされるので、やはりお茶代が必要です。

良家の娘さんであれば書類の不備は無いでしょうが、良家の出であれば電話一本で仕事を急がせることもできる力を持っていますので、両極端になります。
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