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私は外国人既婚者(フィリピン)お付き合いしています(既に破局していて一緒に住んでいない状態)かれこれ2年くらいのお付き合いです。この外国人既婚者を婚約者扱いで日本に紹ヘイする事はできますか?

A 回答 (1件)

難しいのではないかと思います。



海外在住の外国人配偶者を日本に招聘する際は,その外国人配偶者の在留資格として「家族滞在」が使えると思います。
ですが「家族」として認めてもらうためには,日本法における「家族」であることが必要です。日本の入管行政上,配偶者は法律婚に限られ,海外で認められているような事実婚や,内縁関係の者はこれに含まれません。そのお付き合いしている人が婚姻可能状態にならない限りは,あなたとの結婚(法律婚)もあり得ないということになり,「既婚者と婚約している」などという話では,「結婚できない相手なんだから,あなた方が結婚することなんてできませんし,その予約である婚約だって成立しないでしょう? 将来的にも家族として認められる見込みはありませんので,『家族滞在』という在留資格は認められません」と言われるのがオチだと思います。

そしてなによりフィリピンには,離婚という制度がありません(現在,国として離婚を認めていないのは,フィリピンとバチカンだけらしいです)。
外国籍配偶者との婚姻を,その外国で離婚により解消した場合でも,その後の再婚の際にはフィリピンの裁判所でその離婚の承認を受ける必要があるくらいだそうです(在日フィリピン大使館HPによる)。これは例外であり,フィリピン人同士の婚姻にはこの例外の適用もないので,あなたがお付き合いしているというそのフィリピン人はそもそも離婚ができず,その方の配偶者が生きている間はずっと既婚者ということになります。

フィリピン法が離婚を認めていない以上,日本であなた方が結婚しようとしても,外国人との婚姻届に添付すべき独身証明書の提出ができないので,あなた方の婚姻は,日本においても認められません。よってその方が日本法にいう「妻」にはできないので,「家族滞在」という在留資格を使うことはできません(可能になる場合として考えられるのは,そのお付き合いしている人の配偶者が死亡しているときぐらいではないでしょうか)。

となると,招聘理由としては「短期在留」しかないと思います。
短期ですから当然,帰国せざるを得なくなり,あなたと共に生きようとするなら,出入国を繰り返すことになるでしょう。

脱法行為としては,あなた方がそのどちらかを養子にする養子縁組をすることが考えられはしますが,縁組の意思のない養子縁組はそもそも無効ですし,離縁後であっても養親であった者と養子であった者は婚姻できないので,逆効果にしかならないと思います。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2022/11/20 21:37

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