アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨年6月に脳疾患で倒れ今年1月に労災認定されました。現在、左半身上下肢麻痺と高次脳機能障害が認められています。労災は休業補償給付を受けていますが今月上旬に受給申請したのに振込がなかったため労基署へ問い合わせたところ病院に私の病状報告の回答が未だなので支給していないとのことで、その時に後日、面談をしたい。日時は後日、調整しますと言われました。実は今年8月に医師より症状固定しようかと言われ一旦は診断されましたが厚生障害年金の申請も行うため同じ医師に厚生障害年金の書類も提出しています。8月の診察の際、医師が厚生障害年金は1年半しないと症状固定は出来ないと言われたので労災の診断も同じと思い、その時、もらった労基署所定用紙の診断書は未だ提出はせず障害補償給付申請もしていません。そこで質問ですが労災の症状固定日と厚生障害年金申請の症状固定日は同一でなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

麻痺ゃ脳機能障害の場合、医師が症状固定の診断書を発行するのは


一般的には発症から18カ月が多いです。
その前に診断を確定する事もありますが、書類としては1年半が通例です。
先例として、一度固定と判断した障害が、その後のリハビリにより飛躍的に
改善された例が時々あるからです。
ただし、あなたのように担当医が症状固定と診断を下したのであれば
その日が症状固定日になります。

今回の件ですが、医師が出す症状固定日が提出先によって変わる事はありません
労基署へ報告のの症状固定日は、医師が診断を下した症状固定日で報告するべきでしょう

厚生障害年金の症状固定日も同一日となりますが、制度上の認定日が発症から
1年半となるだけで、症状固定日と認定日は必ずしも同一とは限りません
但し、支給される内容によって、発症日から何カ月・・ではなく
症状固定日から何カ月後、等の認定日もあるので担当の役所で問い合わせください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!