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現在、主人と子供二人(未成年)と生活しています。諸事情により離婚することになりました。
ただ、私が軽いうつ病をはじめ、持病を持っていることから子供の親権は父親に行く事に主人と話して決めました。私はパートですが、1人で働いて生活はしていけるくらいは貯金もあるので何とかなると思っています。 離婚の原因は多々ありますが子供の教育の事、生活の事、私が病気で家事が出来ない事が多々あるなどで喧嘩が絶えなくなってしまい私が疲れてしまいました。離婚後は一度実家に戻り、その後一人で生活するつもりです。実家は他県になります。
色々ネットで手続きを調べていますがどういう順番で手続きをしていったらいいのかやることがありすぎで分からなくなってしまいました。 戸籍は自分一人で新しく戸籍を作る事も出来るとあったのでそうしようかと思っています。年金や保険の手続き、免許証はどうしたらいいのか、、、どなたか詳しく順番を教えていただけないでしょうか。 精神的に追い込まれています、辛口のお答えだけはご遠慮ください。

A 回答 (1件)

協議離婚ですね。



離婚は市役所に離婚届けを出せば離婚できます。
父親を親権者にするなら、父親の名を親権者の欄に書きます。
証人2人必要です。届はそれだけです。

親権以外に、子供との面会交流、財産分与、年金分割、等についても決める必要があります。
口約束ではなくちゃんと書面にしておくべきです。
公正証書にしておけば、法的に有効です。公証人役場で相談するか、法テラスなどで弁護士に手順をきちんと確認した方がよいと思います。

戸籍はあなたの戸籍を新しく作りますが、市役所の戸籍係りでそう伝えればできます。
その時に、あなたの姓をどうするか、決めておく必要があります。
今の姓をそのまま使うこともできますし、旧姓に戻ることもできます。

姓を変えない方が便利、楽だと思いますが、夫と同じ姓を名乗りたくないのなら、旧姓に戻します。
どちらにするかは、あなたが自分で決めて、新戸籍を作ってください。

今の仕事は、辞めるのですね。
離婚届けを出す前に退職するならば、会社へ退職届だけです。
在職中に離婚した場合は、姓を変えたのならば、会社へも届をだします。

年金、保険、免許証、銀行口座、会社、等は、それぞれ変更届けが必要です。
姓を旧姓に戻るならば、新戸籍謄本、住所変更だけなら住民票だけでできます。

年金は国民年金ならば戸籍を作った時、市役所で変えることができます。
免許証は警察へ。
保険、銀行口座はそれぞれの窓口で。

姓を旧姓に変えると、はっきり言っていろんなところで姓を変更しなければならず、面倒です。

また、子供が学齢であれば、父の名と母の名が違うよりも、同じ方が精神的に楽です。
あなたが旧姓に戻るのは、離婚時でなくてもあとでも戻れます。

たとえば、子供が学校を卒業するまでは、今の姓(婚姻時の姓)のままにしておいて、卒業後、あなたが旧姓に戻る、ということもできます。
たとえ離婚をして、あなたと離れて暮らしても、あなたが子供達の母親であることは変わりませんからね。

あと、他にもなにかあるかもしれません。

一度、法律の専門家に無料相談でもいいので、相談した方が間違いがないと思います。
無料相談は、市役所など自治体や、法テラスなどでできます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございました。無料相談があるということを初めて知りました。近々行ってみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/07 20:41

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