【お題】王手、そして

平成22年7月11日 骨折で入院中、参議院議員選挙で投票用紙に候補者の中からこの人と思う人の名前を書いた後、自分の名前を書いた袋(自筆で署名を強要されました)に入れて投票ということを強いられました
これは自由な投票や秘密の投票などの憲法で保証されていることを侵害されているのでは?と思い抗議しましたが
「そんなことはない。入院患者はみんなそうしています」と却下されました
国政選挙の投票用紙の形式は総務庁管轄なのですが県の選挙管理事務所と市長宛にそれぞれにクレームを出しましたが的を射る回答をいただけませんでした
あれから何回かの国政選挙が実施される中、私どもの県ではいまだに同じ事をやっているそうです
そこで入院中に国政選挙をしたことのある方に質問です
入院中は投票用紙を自分の名前を書いた袋に入れて投票させられるのがあたりまえですか?
また、そのことをどう思いますか?

A 回答 (2件)

通常の投票では、受付で指名の確認をしてから、投票をします。


投票に来た人の確認はします、特定の候補者に同じ人が何度も投票されては困りますから。
でも、確認が終わったら、投票の用紙には名前を書きません。というか、候補者または政党の名前のほかの余計ななことを書いたら、それは無効票になります。

で、入院中に病院で投票する場合は、その票の記載内容は「本人の意思(自由)」であり「秘密にされること」ですが、それを記載した人は、投票済の扱いにする必要があります。
つまり、投票用紙に自分の名前を書かされたのでしたら、投票の自由も秘密も無いうえに、余計なことを書かされたせいで無効票になってしまいますが、投票用紙とは別の、それを入れる袋に名前を書いたのでしたら、それは「投票所の受付で、投票の通知を見せて、本人確認をする」のと同じです。
開票時は、封筒と投票用紙は、別の集計では?
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます

>開票時は、封筒と投票用紙は、別の集計では?
開票時というより開封時が問題なのです
私の名前が書かれた封筒を開ける人が存在するのです
その人は私が誰に投票したかを知ることができるのです
逆に私は知られてしまう恐れを払拭できない・・・そこに重大な問題があるのです
私が誰に投票したかを誰かに知られてしまうかもしれない・・・そう恐れるだけでもう憲法違反となるのです

>「投票所の受付で、投票の通知を見せて、本人確認をする」のと同じです。
投票券をもって本人確認となるはずです
投票券がなくとも本人確認の手段はいくらでもあるはずです
(なりすまし云々は又別問題です)

選管に問い合わせた時もhironaさんと同じような答えが返ってきました
法学部で憲法の単位も獲っているのですが、私の理解力が足らずいまだ納得できておりません><

お礼日時:2014/12/09 19:18

書く前までは個人の責任



書いた後なら 代理人の責任

だから 投票箱が設置されてる場所で書くのが通常の選挙なのです・・

投票箱に入れる前までは 個人の責任 入れたら個人の責任能力は無くなる

この 投票箱が病院では 袋なだけです
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました

お礼日時:2014/12/09 19:27

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