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不正改造車を発見された方は、各県運輸局の検査・整備・保安部門に連絡してください。

という国土交通省のページを見つけたのですが、
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02altered/ca …

ここに連絡するのと、警察に連絡するのと違いはなんでしょうか?
運輸局の方は取締る行為はできないように思います。

A 回答 (3件)

> 運輸局の方は取締る行為はできないように思います。



一方で、警察が取り締まりするにしても、
不正改造の場合、取締りする法律は道路運送車両法になります。
が、その基準なんかが車検場とかでもない限り確認できないような細かい決まりになっています。
・空車状態で荷物積んでない、場合によっては車体重量量る必要も。
・タイヤの空気圧。
・車高調整装置。
・地面の水平。
だとか。

パトカーでやって来て、見た目車高が低くても、そういう事きちんと測定できないと、裁判なんかで公判維持できない、「重い荷物を積んでいたからだ」「測定した場所が水平じゃなかっら」とかってひっくり返される恐れがあります。

運輸局と警察で提携して、しっかり内定して令状取ってって段取りが必要って事になると思います。
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運輸局では、その車が、どこの指定工場(民間車検)で車検を受けたかはすぐに判明します。



もちろん、車検時は合法状態であったかもしれませんが、
情報を集めて資料を作成すると
面白いくらいに、特定の工場で車検を受けていることがあるようです。

弊社も指定工場2カ所、認証工場4カ所持たせて頂いていますが
陸事からは「不合格になった車を随時知らせて欲しい」と言われています。

違法改造された車を「不適合な状態のまま車検に合格させている工場」を取り締まりたいということのようです。

営業停止処分や指定工場の取り消しなどの処分が行われるようです。
更には、検査員の資格取り消しもあるようです。
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運輸局は刑事罰を科す事は出来ませんが、整備命令を出すことは出来ます。


整備命令を無視した場合は、車を使用停止にすることが出来ます。

警察・検察は刑事罰を科すために起訴する事ができます。

双方が協力して取り締まることで不正改造車を無くす事ができます。
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