
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
資本金の振込は、発起人個人名義の口座へ振り込んでください。
屋号付きの口座への振込でも受理する登記官・登記所もあるかも知れませんが、難色を示す登記官・登記所もあるでしょう。
ましてや、税理士さんに法人成りをお願いしている=税理士が脱法的に登記手続きをしようとしているなら、補正の可能性は極力避けたいところでしょうから、屋号無しの個人名義の口座へ振り込むことをお薦めします。
「口座から一旦お金は全額抜」く必要はありません。
定款作成日以降の日付での、資本金相当額の振込の取引履歴が記帳された通帳のコピーを用意できることが重要であって、資本金振込前の残高が残っていることで「資本金振込前の残高+資本金額」が現在の残高になっていることは、何ら問題ありません。
ちなみに、「屋号+名前」の口座から名前のみの口座へ資本金を振り込む場合は、振込人の氏名を口座名義人から発起人の氏名のみに変えて振り込み処理をした方がいいですよ。
通帳に記帳された振込人の氏名と発起人氏名の同一性については、完全に同一であることを求める登記所(=法務局)は少ないと思いますが、全国的に統一されているか不明ですので。
この回答への補足
お礼に書き損ねたので補足欄で失礼します。
、お二方とも大変わかりやすい説明をしていただき、共にベストアンサーを付けたいのですが、先に投稿していただいた方に付けさせていただきます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
発起人の個人名である必要があります。
できれば新しい口座を作ったほうがよいと思います。
家庭用口座ですとわかりにくいですし、あいまいになりやすいでしょう。そして、見せなくてよい家庭の事情等を見せるのも気分の良いものではありません。
法人設立後に口座から引き出して法人口座へ移すことで、手続きに使った口座は解約してもよいでしょう。
税理士は、法人成りの手続きすべてを扱うことはできません。
もしも税理士がすべてを行っているようであれば、その税理士のミスを被る可能性があることを理解しましょう。
公認会計士兼税理士であれば、取り扱うことは可能かもしれません。しかし、登記手続きは原則司法書士が専門領域となります。専門領域外の仕事というのは、責任問題で争いになることや、依頼者が大きな負担を強いられることもありますので、ご注意ください。
ご自身の口座にご自身が入金するからと言っても、普通の入金ではなく振込処理にしましょう。
以前は入金では問題になったことがありましたが、いまどのようになっているかわかりません。しかし、わかりやすいに越したことはありませんからね。
この回答への補足
お礼に書き損ねたので補足欄で失礼します。
、お二方とも大変わかりやすい説明をしていただき、共にベストアンサーを付けたいのですが、先に投稿していただいた方に付けさせていただきます。ありがとうございました。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/12/10 20:27
やはり新しい口座を作った方がいいですか。
確かに家庭用のあれこれを見られるのには抵抗があるのですが
最寄りの銀行には個人の口座と事業用の口座をすでに2つ持っているので、3つ目はできるのかな?と不安です。
明日にでも銀行で聞いてみたいと思います。
他にも詳しく教えていただき、ありがとうございました。
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