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空港内にある案内表示のマーク(添付画像のような出発、到着、税関、バスなど)は
商標登録されているのでしょうか?

これらのマーク、またはこれらのマークを多少修正したものを
商品にプリントして販売したいと思っています。

どこに許可を取ればいいのでしょうか?
または、このマークは自由に使用してもよいのでしょうか?

詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。

「空港の案内表示マークは商標登録されている」の質問画像

A 回答 (1件)

気にされるのは商標ではなく意匠登録のほうだと思いますが。


けど、どちらにせよ質問の意味はありません。

これは商標や意匠ではなく、標識と呼ばれるものです。
標識というのは、ある特定の用途だとかシステムの中で共通に認識の接地を行うというものです。
法令で決まることもあり、条約で決まることもあります。

道路標識は、ウィーン標識条約というもので決まっています。
鉄道については、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」が決めています。
船舶については、IALA海上浮標式というものが決めています。
ある特殊な目的のために1個だけ団体がきめている標識もあります。高齢運転者標識、身体障害者標識、聴覚障害者標識、なんかですね。
これは、その標識群を管理しているところに、このマークを是非入れてほしいと依頼し認められるものです。

空港内は、私は細かい情報は持っていませんが、空港管理を行っている部署の取決めで運用されているのは間違いありません。

このデザインそのものに対する権利侵害だとかそういう法律はありません。

ただし、たとえば道路標識で横に線が入っているマークがありますね。ご存じ侵入禁止です。
これに似た形で線を縦にしたようなものを道路に置いたら、道路交通法違反で逮捕されます。
往来妨害だからです。
意味がわからないドライバーが事故を起こすかもしれない。
そういう、デザインではない、目的のほうに合致した法律がありますのでそこから手が入ります。

ですから、質問者様が、似たようなマークを空港に置いたりしたら何かの問題にはなります。
しかし、自宅だとか社内でそれをやるのであれば問題はありません。

販売した場合は、何かの方面からのクレームが入る可能性は否定できませんので、お辞めになったほうがよろしいでしょう。
そのマークを貼ったカバンを空港に預けたりすると、混乱のもとになる可能性はあるでしょう?

ハーケンクロイツのマークをつけてイスラエル旅行をしたら命が危ないでしょう。
だから、ハーケンクロイツではない仏教のものだけど、卍(まんじ)の柄は気をつけるように、旅行会社なんかには言われます。

美術作品として、本来のマークをもとに道路がコマ結びになっているものとか、松葉づえの人間が若者を張り倒しているようなマークがあります。
これは、それが美術館なりに居るのであれば、あるいは本のなかにあるなら誤解もないので誰も何とも言いません。

しかし、道路がコマ結びになっているものが道路標識の横に飾ってあったら混乱が起き、渋滞だの追突がおきるでしょう。

悪気はない、と思うだろうと考えます。また、どう見てもそんなに誤解はないだろうな、とは思うかもしれません。
しかし、本来のマークと違うものを見たら、人は何か違うことを言っているのだろうと判断するものです。

販売はお勧めしません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
気を付けます。

お礼日時:2014/12/30 17:09

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