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衣料品の登録を予定しております。
ウインドブレーカー、雨具、作業着、普段着で
製品化できます。

1つの意匠登録で、済ますことは
できるでしょうか?
それとも、各分類ごとに登録する
必要があるのでしょうか?
登録料を節約したいのですが

A 回答 (2件)

幾つかの衣料品を一つの意匠登録でカバーすることは、一般には不可能です。


しかし、以下のような場合は、一つの意匠登録でカバーすることも可能なケースがあります。
1、対象とする衣料品全てに共通する部品(例えな、布地)に、共通する独特の意匠感が存在するときは、その生地を意匠と録する。
2、対象とする衣料品の付属部品(例えば、収納袋)、共通する独特の意匠感が存在するときは、物品の収納袋として登録する。

1,2いずれの場合も、意匠感のキーとなるところを意匠としてした部分意匠として、出願されるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/21 18:08

意匠とは、物品の外観です。

全く同じ形の「ウインドブレーカー、雨具、作業着、普段着」はありえないと思いますが、商標登録の勘違いでしょうか?
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この回答へのお礼

Murasan759様

衣料品の登録 →
衣料品の部分意匠 の間違いです。

申し訳ありません。

お礼日時:2013/12/22 15:31

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