電子書籍の厳選無料作品が豊富!

意匠権を登録できるものには
どのようなもの(作品)がありますか?
具体的に教えて下さい。

A 回答 (5件)

 まず、ご質問にある「具体的にどのような物品が意匠登録できますか」という点に関して回答すると、


 「意匠法施行規則第7条に定められる別表1に挙げられている通りです」。

 この別表1が掲載されているサイトを探してみましたが、見当たりませんでした。発明協会から出版されている「工業所有権法令集」には全て掲載されているのですが。

 次に、No.1 のお礼欄を参照する限り、「コンピュータを使ってポスターやポストカード等のデザインをしたいのだが、そのようにして作成したデザインは、意匠登録可能なのか?」との疑問をお持ちであると思われるのですが、その解釈で宜しいでしょうか?

 コンピュータ上で作成したデザインであっても、当該デザインをカレンダーやポストカードに使用する、ということであれば、カレンダーやポストカードとして出願することが可能です。デザインそれ自体では、出願はできません(正確に言えば、出願しても良いですが、登録はされません)。

 この理由は、ANo.4 に既にご回答がありますが、意匠法でいう意匠とは、有体物である物品と不可分の関係にあるからです。

 いずれにしましても、意匠権として登録されるには、工業的な生産方法によって同一の部品を反復して大量に生産することができ、かつ流通させることができる有体物であることが大前提です。

 なお、「新しい靴下のデザインは意匠登録できますが、靴下のかかとだけのデザインは意匠登録できません。」というのは、古い制度です。
 現在、意匠法第2条において、意匠とは、「物品(物品の部分を含む。…)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、…」と定義されています(ANo.3 参照)。ここでいう括弧内の「物品の部分を含む」というのが、いわゆる「部分意匠」として知られている制度で、物品において創作性が認められる部分を保護するものです。

 部分意匠に関しては、本来のご質問から離れますので、下記URLでのQ&Aをご参照下さい。

■光の意匠権利獲得は可能でしょうか?
 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=298149

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=298149
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事遅くなってしまってごめんなさい。
丁寧なご回答
ありがとうございます。
参考にさせてもらいますね。
URLも見てみます!
ありがとうございました!

お礼日時:2002/12/08 15:11

ちょっと「?」となったので僕が学んだ分で回答。


まだ学習中なので間違ってたらごめんなすって。

「意匠とは」については#2の方が載せているとおりで、
物品の形態で、視覚的な美観が必要です。(意匠法第2条)
意匠は物品と一体不可分です。

また、登録要件の目玉は、「工業上利用することができる」と「創作した」にあります。(意匠法第三条)

すでに述べられていますが、「工業上利用することができる」は
概ね「工業的に量産できる」ものと思っていいです。
農産物や養殖などの非工業的生産物はあたらないことになります。

で、「自作のポスターやポストカード」と言った場合、
「ポスター」「ポストカード」は基本的に工業的に量産可能な「物品」と
考えられますので意匠登録の対象になります。
ここで、手書きの「ポストカード」などは一品製作物ということで
意匠登録対象ではなくなる場合もありますが、
コピーなんていう手もあるので対象になると考えた方がいいかも。

コンピューターをつかって作ったデザインについてですが・・
「物品」として作成可能なものであれば、それは登録対象になり得ます。
しかし、コンピューター上に描かれただけの画面やそのデータは意匠登録の対象になりえません。
何故なら、前述の通り、「意匠」は「物品」と一体不可分であり、
意匠法上の「物品」は「有体物」であるからです。

インターネットへの対応についてですが、
「意匠法」の保護対象についてここ数年に改正は行われていません。
#3で述べられている点は「インターネット公知のモチーフ」に基づく
意匠が登録されない事を指していて、
「モチーフ」は「意匠」と概念的に異なり「物品の」を含みません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事遅くなりまして、ごめんなさい。
詳しく書いて頂き、ありがとうございました☆
参考にさせてもらいますね(^^)
ありがとうございました!

お礼日時:2002/12/08 15:08

>自分で作ったポスタ-や


ポストカ-ド等は登録の対象になるのでしょうか?

 量産できる体制があれば登録可能です。
自動車のデザインだって、最初は一人の書いた
図面ですが、工業製品として量産できる
ものだから権利化できる。

>コンピュ-タを使ったデザインで
意匠権に登録の対象となるものにはどのようなものが
あるでしょうか・・・。

 そこなんですけど。今は確か登録できると
思います。手元に参考資料ないんで、そこの
ところが断言できなかったので、
最初の回答に

>あとインターネットの時代に対応できるよう
現在法律が改正中です。すでにだいぶ変更が
行われましたが、まだ検討中のようです。

 と、ちょっとお茶を濁したというわけです。

 意匠権は本来、物の表面の模様、図柄に法律的権利
を取ろうとするものですから、コンピュータのモニター
上の絵では、以前は意匠権は取れなかった。少し古い
本ならそう書いてあると思います。
 しかし今は、公衆通信による再送信(インターネット)
に関する記載が追記され、コンピュータ上のデザインも
意匠登録可能ではないかと思うのですが、ちょっと自信が
ありません
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答
ありがとうございました(^○^)
コンピュ-タ上のデザインに対しては
もう少し調べてみる必要があるのですね。
分かりました^^
何度もごめんなさい。
本当にありがとうございました(^^)

お礼日時:2002/10/08 06:20

意匠法 第二条


定義
この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
と、規定されていて、意匠とは物品の形状や模様などのことをいい、意匠権とは、このような物品のデザインについての独占権です。

デザイナーの新しい服飾デザイン等が意匠権に当たります。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.e-patents.net/apparel/apparel.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考URLで勉強させてもらいますね^^

お礼日時:2002/10/08 06:14

意匠権という言葉が日常使われ難いので、


直感的に理解し難いのでしょう。

 意匠は、工業デザインとほぼ同等と
考えて下さい。

 具体例としては、矢尻を型取った万年筆の先の
のデザイン、新しい自転車、自動車のデザイン。

 細かく言うと、登録用件というのがあって、
単独で流通ルートに乗せられる必要が
あります。でしすから新しい靴下のデザインは
意匠登録できますが、靴下のかかとだけの
デザインは意匠登録できません。

>(作品)がありますか?
 わざわざ工業デザインと言ったのは、
工業的な量産ができるものということ
ですので、1品しか作れないような
芸術作品は意匠登録できません。

 ですから、絵画は意匠登録できませんが、
その絵画を複数集めて載せた、カレンダーは
意匠登録できます。

 あとインターネットの時代に対応できるよう
現在法律が改正中です。すでにだいぶ変更が
行われましたが、まだ検討中のようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
芸術作品はできないのですね。
全部理解するのに
もう少し時間が必要かもしれないのですが(^^;
自分で作ったポスタ-や
ポストカ-ド等は登録の対象になるのでしょうか?
コンピュ-タを使ったデザインで
意匠権に登録の対象となるものにはどのようなものが
あるでしょうか・・・。
よかったら教えて下さい
何回もごめんなさいm(__)m

お礼日時:2002/10/07 22:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!