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A氏は、ある形状の瓶では、炭酸水の劣化が極めて遅いという研究成果を得たので、その技術を特許にすべく、特許出願を行った。B氏は、A氏が発明した瓶と全く同一の形状の瓶をデザインしており(A氏の発明を盗み見たということはなく、B氏による独自のデザインであり、偶然一致していた)、意匠権を得るため、意匠出願を行った。
この問題あいまいで教えてほしいです。

「A氏は、ある形状の瓶では、炭酸水の劣化が」の質問画像

A 回答 (2件)

両方権利として成立するでしょう。

但しその使用に関しては、互いに使用権を取得する必要があります。
これとは違いますが特許侵害が発覚したとき、相手の商品に自社の特許侵害が無いか調査して、相手にも特許侵害があれば、双方使用権を承諾し、手打ちにすることはあります。
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かたや効能で、


かたやデザインです。
お互い他を制限するものではないでしょうが、
前者は説得力に欠けるため、拒絶査定されるでしょう。
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