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特許権と実用新案権の違いって何ですか?

とある本を見ましたが
両方とも技術的創造物に対する保護 と書いてます。

※シスアドの問題でしたので、ここのカテゴリにしました。

A 回答 (7件)

うが・・・やっぱ間違ってるじゃないですか・・(^^;;;;;;;;



これだから自信なしなんです。>poseidonさん

ってちゃんと条文みて確認しとけっていう感じですね。(^^;;
申し訳ないです。
訂正:存続期間の延長登録の上限は5年でした。<特67条の2第1項第3号かっこ書き

あと追加情報(笑)
登録料金について
特許料の方が実用新案登録料より高いです。

書面について
特許法では図面は必要な場合のみですが、
実用新案法では図面も必須。

特許異議の申立について
特許法においては権利化後の権利を無効にする手段は
「特許異議の申立」と「無効審判」があります。
これに対し、実用新案法では「無効審判」しかありません。

出願の単一性について
特許法は「物の発明」と「方法の発明」とが保護対象であるため、
一つの願書で出願できる発明の範囲がひろく、
実用新案法ではせまくなります。

権利化後の補正について
出願書類の補正に間して、実用新案法は項目の削除しかできません。
特許では誤記の訂正などいろいろできます。

権利行使についての追加
特許法では「過失の推定」がなされますが、
実用新案法ではなされないので、侵害に対しては、
権利者が故意または過失の立証をしなければなりません。
罪について
特許関係の方が実用新案関係より重い罪になります。
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この回答へのお礼

皆様 ご回答ありがとうございました。
すばらしい回答です。 本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/09/20 14:06

 これシスアドの問題でしたよね。



 私の説明でも書いてからくどいかな
と思ったんですが、もっと強烈な方々が・・・

 これって弁理士の試験問題に係わることなんで、
その世界を目指されている方は熱くなるのかと。
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 時間をかけて回答文を書いている内に、acacia7さんから素晴らしいご回答が投稿されてしまいました。

(^_^;) でもせっかくですから私にも投稿させて下さい。重複部分はお許し下さい。

acacia7さん<それだけ立派なご回答ができるのでしたら、「自信あり」にした方がよろしいかと思いますよ。(^_^)

 特許庁のホームページに、特許法などの条文を掲載した「法規便覧」というページがありますので、紹介しておきます。

・法規便覧
http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index …

 特許では「発明」、実用新案では「考案」という言葉を使います。

特許法第一条(目的)
「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」

実用新案法第一条(目的)
「この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」

 考案では「物品の形状、構造又は組合せ」のみを対象としています。

 発明及び考案の定義は次のようになっています。

特許法第二条(定義)
「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」

実用新案法第二条(定義)
「この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」

 違いがおわかり頂けますか? 技術的に高度でないものは、特許として出願しても拒絶されることがありますが、実用新案として出願すると審査がないのですぐに登録になります。ただし、実用新案は権利としては非常に弱いものです。この点については、特許カテゴリーでさんざん説明されています。例えば下記のご質問をご覧下さい。

・実用新案ってどうなの?
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222

 また、特許には方法の発明というものが存在しますが、実用新案には方法の考案というものはありません。方法は「物品の形状、構造又は組合せ」に当てはまらないので、おわかり頂けるかと思います。その意味で、特定的な形状・物理的構造を持たない化学物質は原則的に実用新案として出願することはできません。

 存続期間はkyaezawaさんが仰っている通りですね。さらに、特許には存続期間の延長登録という制度もあり(67条の2)、最大5年、存続期間の延長が可能な場合があります。(特定の条件が必要ですので、飽くまで「場合がある」ということです。)

 それ以外にも違いはたくさんありますが、条文を見ればわかります。

 弁理士の森友宏先生のHPで、四法の条文などが収納されたHTMLヘルプファイルをダウンロードできます。キーワード検索ができるので、条文を調べるのには便利だと思いますよ。

・パテントサイト
http://patent.site.ne.jp/?04271800

 もしも出願をお考えなのであれば、弁理士さんに相談してどちらにすべきかということをよくお考えになることをお勧めします。

 なお、昨年10月1日から、特許出願の出願審査請求は出願の日から3年以内にしなければならなくなりました。ご注意下さい。

 また、このサイトには「特許」というカテゴリーがあります。特許等の工業所有権関係の専門家の方たちは特許カテゴリーはよくご覧のようですが、この「情報処理技術者」というカテゴリーはあまりご覧になっていないようです。今後は特許関係の質問は特許カテゴリーでした方がいいと思います。

http://www.okweb.ne.jp/oshiete.php3?c=270
http://oshiete1.goo.ne.jp/oshiete.php3?c=270

参考URL:http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index … http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222
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いってみよ?♪(論文気分)



先の方がおっしゃっている様に、
保護対象が「自然法則を利用した技術的思想の創作」で、
出願人の出願により、実施に対し、独占排他権を与える。
てなところが共通部分です。

では違うところの説明。
保護客体について
特許法では「発明」実用新案法では「考案」が保護客体で、
概念的には、発明は考案のうちの高度のものということができます。
また、「発明」には「物の発明」と「方法の発明」があり、保護されますが、
実用新案法では「物品の形状および構造またはその組み合わせにかかる考案」のみが保護対象です。


保護期間について
特許権は出願より20年、実用新案権は出願より6年で満了します。
また、特許権には他の法律により実施できなかった期間を補完する
「存続期間の延長」の制度があります。<最大3年まで可能。

審査について
特許法では「出願審査」は「審査請求」に基づいて行われます。
これに対し、実用新案は形式的な出願の審査は行われますが、
実体的な出願内容の審査は行われませんので、
書類等の手続き上の瑕疵さえなければ登録されえてしまいます。
#「審査請求」は出願から3年までになりました。<以前は7年

技術評価について
特許法では前述の通り実体審査を経て登録されますが、
実用新案法では形式審査のみで登録が行われます。
そこで、権利が無効理由を含みやすいため、
実用新案法には「技術評価書制度」なるもんがあります。
これは、登録実用新案に関し、特許庁がその考案について、
実体的な審査を行い、評価書としてつくってくれるもので、
警告の際に提示する様にきめられています。

登録について
特許法では出願審査請求の後、審査し、登録査定がなされた場合、
特許料の支払いがすむと特許登録がされます。
実用新案法では出願の後、形式審査が行われ、登録されます。

手続きについて
特許法では登録までに、一番最短でも、
「出願」「審査請求」「特許料支払い」の3つの手続きが必要です。
実用新案法では「出願&実用新案料支払い」の1つの手続きです。


権利行使について
特許権にくらべ実用新案権は実体審査を経ていないため、
無効理由がある可能性が高い為、権利行使に制限があります。
1番の制限が「技術評価書掲示によって警告したのちでなければ
権利を行使をできない」です。

一応は、こんな感じです。
さて、プログラムなどは一応物扱いにはなっているのですが(特2条)、
形状、構造またはその組み合わせっていう範疇にははいらないようで、
コンピューターを用いたビジネスモデルなどは実用新案での保護は難しいとおもいます。

あと、なんだろ。ま、こんな感じで。
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下記のような違いがあります。



特許法
第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

実用新案法
第1条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
第2条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

又、特許法では特許庁に特許の申請をして、審査を受けた上で、所定の特許要件を満たしていないと特許権を取得出来ませんが、実用新案法では、形式的な審査だけで権利を得ることができます。

更に、権利の存続期間が特許権では出願日から20年ですが、実用新案権では出願日から6年です
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 どちらも新しいアイデアを書類に書いて、


特許庁に申請し、審査が通ったら法律的な
保護が与えられるものです。
(どちらも法律的な権利)

 それは俺のアイデアを盗んだとか言って争いに
なっても、「私のほうが先に申請した。」
と言って、特許庁発行の特許証または実用
新案証を裁判所に出せば勝てると言った具合です。

 特許権と実用新案権の違いは権利の期間等
細かいことをいうといろいろ違いがあり、保護
対象も少し重なるところもありますがだいたい
以下のようです。

特許権の保護対象:発明
発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度(ここが重要!)な
ものを言う。

実用新案の保護対象:形状、構造、(図面で説明できる内容)
          又は組み合わせに係わる考案
考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作(高度でなくていい)を言う。


(特許権)
何か技術的なアイデアがあって、それを説明するのに
方程式とか化学式とか理科系の大学や大学院でやるような
説明が必要なほど難しいものが発明で、それを使える法律的権利が特許権。
(例)新しい青色発光ダイオードの発明


(実用新案権)
 図面に書いて、素人でも簡単に説明できそうなのが
ものが考案で、それを使える法律的権利が実用新案権。
(例)洗濯機の中に浮かべて使うゴミ取りネット
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下記HPをご参照ください。



参考URL:http://hts.iprs.sfc.keio.ac.jp/~hts/data/jokan5/ …
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