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他界した親がだいぶ昔に取得した特許(実用新案登録番号)があるのですが、これは相続財産としてどんな評価になるのでしょうか。多分他にもいくつか特許とってると思います。特許庁で親がどの特許を取得したのかという書類を手に入れることはできますか?そしてその特許を昔の親の取引先の大企業とかに売買譲渡などできるのでしょうか。私にはこの特許の価値が専門的すぎてさっぱりわかりません。

A 回答 (3件)

特許は、出願から20年、実用新案は、出願から10年で権利が


消滅します。つまり価値、ゼロです。
権利が残っていて価値があるなら、すでに大企業が譲渡などを
申し出ています。そうでないなら、価値がないということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。なるほど!

お礼日時:2022/04/04 11:13

発明協会などで相談してみてはいかがですか?



特許は登録すると年金といって権利消滅まで維持費がかかります。また、実用性が無いものでも多くの特許があります。審査方法が、「ダメな条件」が当てはまらなければ何でも通るという方式(良いものなら通す、のでなく)なので、趣味の特許なども多いのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。タメになりました。

お礼日時:2022/04/04 11:14

ここに投稿できるような機器をおもちなら、


J-Platpatで発明者に親さんの名前を入力すれば、
権利がある年代のものなら、瞬時に出てきますよ。
公報の印刷もプリンターがあれば可能です。
だいぶ昔ってことなら、たぶん、
どんな評価にもならないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ためになりました。

お礼日時:2022/04/04 11:13

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