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引用と著作権法に詳しい方にお聞きします。


最近、ゆっくり解説を頻繁に目にします。これらの動画には個人や法人が所有しているはずの写真や図(新聞社の写真や論文のグラフ、イラスト等)が引用元を「明記した上で」使われていますが、法律上の公正な慣行に合致しているのでしょうか?
そもそも、著作権法違反は親告罪であるから、結局は合致していようがいまいが著作権者が声を上げない限り起訴も民事もないのでしょうが、声をあげられる可能性はあるってことですよね?

また、引用に関して主従関係が重要と聞きますが、他人の著作物に創作性を加え、まとめたものは主従関係の「主」に値するのでしょうか?(要は、動画10分の内、8分は投稿者が著作権者でない写真を使うが、その8分を構成する48枚の写真(一枚10秒程度)はそれぞれ別の著作権者。という場合、「歴史を解説」という自分の創作性だけで公正な主従関係になるのでしょうか?)


なんだかめんどくさい文章になって申し訳ないです。
お願いします。

質問者からの補足コメント

  • ・・・。

    わすれてた!
    ゆっくり解説とかの他人の著作物をたくさん使った動画は、引用元を書いててもYouTubeのアルゴリズムで自動で収益剥奪とか動画削除ってありえますか?

      補足日時:2025/03/30 00:05

A 回答 (3件)

著作物の引用に関して著作権法には次のとおり規定されています。


著作権法第32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

ここで、引用元の表示(著作権法48条)は、引用する際の”免罪符”ではありません。つまり、引用元を表示したら引用OKとはなりません。32条には引用元を表示すれば引用できる、とは規定されていません。

引用は、あくまで自己の著作物、例えば、論評や批評などにおいて、他人の著作物を引用しなければ成立させることができない場合に限って許されるものです。その場合、引用する著作物に自己の創作性を加えることは一切許されません。
要するに、他人の著作物の引用は、自己の著作物の成立に不可欠であるとして公正な慣行に合致するものでなければなりません。
なお、引用にあたって、引用元の表示を怠った場合は、32条違反とはならず、48条違反を問われるだけで、32条に違反していなければ、引用それ自体は問題ありません。
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>声をあげられる可能性はあるってことですよね?


引用元によりけりです。
つっても著作権法上の引用は要件を満たせば無断でも適法です。

>「主」に値するのでしょうか?
内容次第ですね。悪意があれば主にもならない。

>他人の著作物をたくさん使った動画は
主従にも関わるところですが、どんだけ使おうが自身の著作物の範囲内なら問題ないです。

>YouTubeのアルゴリズムで自動で収益
あり得ます。
引用と転載を区別できていない動画は問答無用でしょう。
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そもそもの話し写真や図を引用などしてるだけです


写真を使って儲けてるわけではありません
なので著作権侵害にもなりません
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