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スーパーのビール売り場に貼ってる目黒蓮のポスターをXに投稿したら著作権違反とかになりますか?

質問者からの補足コメント

  • 顔が入ってるのが著作権違反になるんでしょか?

      補足日時:2025/02/25 12:56

A 回答 (4件)

顔のあるなしではなく、ポスター全体が他人の著作物だから著作権侵害です。


顔は、肖像権侵害。
それを実際に「侵害された」と訴えるかどうかは、著作権者、肖像権者の判断によります。

商品宣伝用のポスターで、好意的に拡散されるのなら、権利者は文句言わないということはあります。
中傷悪罵のために他に転載されたら、抗議することは大いにあり得ます。
たとえば、「コイツが宣伝してるビール、最悪にマズい!」などはしない方がいいです。
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成立するかどうかで言えばおそらく成立する



でもよほど悪質な投稿内容(企業やタレントを貶める)でなけば、宣伝に一役買っているということでスルーされるでしょ

大抵はそのビール会社の公式があるだろうから
それをリツイートすれば済む話ではないのかな?
わざわざポスターを撮影する必要あるのかな?
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なりますね。

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侵害になるかもしれないし、ならないかもしれない。


なったとしても訴えられるか訴えられないかは分からない。

はっきり無罪とわからないので、リスクがあることはやめておいた方がいいです。
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