それもChatGPT!?と驚いた使用方法を教えてください

会社内で作り出した著作物は誰のものになるのですか?

A 回答 (6件)

原則として「会社に所属します」が、著作物や発明品が会社に莫大な利益をもたらした場合には判例で「報奨金」の形で発明者に保障した例があります。



有名な判例としては次のようなものです。

(1)日亜化学工業に在籍していた中村修二氏は「青色LEDを発明」してノーベル賞を受賞し、会社に対して200億円の報奨金を求める提訴をして判決では「報奨金約8億4,400万円の支払い」を会社側に命じ、この判決で結審しました。

(2)光デスク(CD-R、CD-RW)の発明については、発明者が在籍していた会社(ソニー)に対して報奨金の支払いを求めた裁判では1審で「3億円の支払い」を会社に命じましたが、この判決に対して双方とも不服を申し立て2審(高裁)では「会社側に2,557万円の支払いを命じる判決」を下して結審しました。
    • good
    • 0

会社からの指示や命令に基づいて作成された


こと
職務範囲に含まれていること
著作物が法人名義で公表されること
(または契約で明確に指定されている)

であれば、初めから会社に帰属します。
(著作権法15)



勤務時間外に、
会社のリソースを使わず、
個人の時間と費用などで作成したもの
雇用契約で譲渡が規定されていない場合

は個人に帰属します。



企業によっては雇用契約や就業規則で
会社に帰属するとしている場合が多いです。
    • good
    • 0

クリエイターとしてのフリーランスを副業とする方であれば


本業の業務で作成したものであっても作成者が著作権を有する事があります。
そこらへんはその会社にお尋ねを。
    • good
    • 0

会社です。

    • good
    • 0

会社に帰属します。

    • good
    • 2

会社のもの

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A