国内にQ&Aサイトが沢山ありますが、質問する時に、インターネットで探した拾い画を参考画像として添付ファイルで貼り付けるのは、著作権法違反になりますか?
「※画像は引用させて頂きます。」と一言付け加えても、著作権法違になりますか?
もし、著作権法違反になる場合は、サイトの運営が質問自体を削除したりするのでしょうか?
〇以下のような物を見つけました。
「著作権法では、①営利を目的とせず、②聴衆や観衆から料金を受け取らず、③著作物を上演・演奏・口述等する者に報酬を支払わない場合には、権利者の許可なしに無料で行うことができると定めています。 したがって、これら3つの要件をすべて満たす場合には、上述のような読み聞かせを行うことは問題ありません(第38条)。」
これは、「映像、曲、歌」に対するものであって、「画像」の著作権法には当てはまらないのでしょうか?
もし、質問と一緒に拾い画を貼り付けた場合、著作権法違反で訴えられる事は実際にあるのでしょうか?その場合、民事、刑事、どちらになるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
>刑事で逮捕、という事は100%ないですか?世の中に100%はないですが。99.9%ないと思って良いでしょうか?
こちらこそ申し訳ないのですが、質問者さんは誤変換をしたか、単語を誤ってお使いかどちらかです。
「刑事(警察)に逮捕される(書類送検含む)」か「刑事罰を受ける」のどちらかをご懸念と解釈しましたが、よろしいでしょうか。
こちらは100%ないです。
#3の回答にも書いた通り、著作権法は民法で決められていることだからです。刑法には書かれていません。
で、警察官(刑事)がやってきて逮捕するあるいは書類送検される行為とは刑法に反する行為をやっちゃったときなんですね。
刑法とは、国が犯罪と定めた行為をさします。
著作権違反は民法違反です。
法律に違反しているけれども国が犯罪と定義する行為ではありません。
だから、警察は来ません。著作権者本人かその代理人(弁護士)から連絡が来る…という形ですね。
もしすでにご質問に書かれているような著作権違反をやらかしてしまっているとしたら、補足で訂正してはどうでしょうか?
たとえばこの質問でやってしまっている著作権違反(第38条についての引用の出典を明記していない)について、後からでもURLを添えれば質問サイトとしては見逃される範囲かと思います。
No.3
- 回答日時:
著作権を侵害したくないのですね?
立派なお心がけと存じます。そのような他人の権利をきちんと尊重する態度がもっと広まってほしいものです。
まずご質問に答え、そのあと、著作権に侵害せずに画像を添付する方法をお答えします。
>インターネットで探した拾い画を参考画像として添付ファイルで貼り付けるのは、著作権法違反になりますか?
>「※画像は引用させて頂きます。」と一言付け加えても、著作権法違になりますか?
残念ながら、このやり方では著作権を守れていません。
他人の著作物を自分が使う方法は2つ、著作者の許諾を得ること、他人の著作物をルールを守って引用すること、この2つです。
文化庁のサイトからもリンクが貼られている、子供向けに著作権を教えてくれるサイト「みんなのための著作権教室」の、「③著作物を自由に使える場合とは?」のページを貼ります。
http://kids.cric.or.jp/intro/03.html
>他人の著作物を利用したいときは、原則として著作者の了解をとる必要があります。 しかし、例外的に了解なしに利用することができる場合があります。
そして実は、著作権者に許諾をもらう方法はほとんど使われていません。
圧倒的に後者の「ルールを守って他人の著作物を利用する」のほうが主流です。単純に現実的じゃないからです。
たとえばすごく人気の著作者がいたとします。だから著作物を引用される回数がとても多い。
それでもし「著作権者に許諾をもらう」方法が主流だと、その著作者は朝から晩まで許諾を求める人たちに対応しなければならなくて、自分の次の作品を作るどころではなくなるのはもちろん、下手すると日常生活すらまともに送れなくなっちゃいますよね?
だから、基本的には他人の著作物を利用するとしても、無許諾です。
ただし、ルールを守ってです。
著作権というのは知的財産権に属します。
誰かがその知性によって人類に与えてくれた贈り物が著作物です。人間ならだれでもその知に触れ、利用する権利を持っているという扱いなんです。
でもだからって他人が自分のものみたいに扱ってもいいわけじゃない。人間に知の贈り物を与えてくれた著作権者に敬意を払い、その人が創り出したときちんと区別することで、著作者の権利や尊厳は守りましょう、というのが著作権の基本的な考え方だと思ってください。
話を戻します。
ご質問のやり方だと、引用したいのだなとわかりはするのですが、「引用とみなされる7つの要件」を全く守れていません。だから無断転載になってしまっているんですね。
引用したいのなら、まあ引用とみなされる7つの要件をきちんと守る必要がありますよね…。
その条件について答える前に。
著作権は民法で定められた権利ですから、これに違反しても警察が逮捕なりしに来る刑事罰には問われません。
著作権者に訴えられ、和解してお金を払うか、裁判で負けて賠償金を支払うか、という形になります。
それから、
>以下のような物を見つけました。
の以下のカッコ内は、「他人の著作物を許諾なしに使っても大丈夫な例外」についての回答のようですね。
これはたとえば「公民館で、地域の大人の誰かが子どもたちに絵本を読み聞かせた」のようなケースを想定しています。
他人の著作物を、不特定多数に見せることができる状況に置くというのは本来なら著作権侵害にあたる条件を満たします。でも例外もあります。
ただ、「ネットの質問サイトに無断転載した」場合はこれに当てはまらないんじゃないでしょうか。
さて、すごく肝心の「引用とみなされる5つの条件」です。
これはご自身でも「著作物 引用 条件」「引用 要件」などの検索ワードで検索して読んでほしいです。
基本的には、
・(他人の著作物が公開されている)
・引用の正当性、必要性がある
・必要な部分のみ引用している
・質、量ともに自分の作り出した部分が主であり、引用部分が従である
・「ここからここまでが引用です」とわかるように引用部分を明確に区切る
・出典を明記する
・勝手に変更しない
あたりでしょうか。
これはあなたが将来論文やレポートを書くときに絶対に必要になるのはもちろん、インターネットで他人の著作物を利用する際にも求められる知識です。
だからできるだけ理解してほしいです。
さてなぜ質問者さんのやり方だと無断転載になってしまうのか、おわかりですね?
「出典を明記していないから」です。
他人が参照したら同じ箇所にたどりつける情報を添えるのが「出典を明記」です。
仮に本から引用するなら、タイトル・著者名・記載されているページ数(場合によってはこれ以外に出版社と発行年)が最低限必要です。
どの程度の情報を載せるかは何から引用するかや、場によっても違います。論文なら分野ごとに載せるべき情報が少し違ったりします。
ネットだともっとカジュアルですね。
個人的には、「質問サイトやSNSに漫画の画像を添付したい」であれば、画像が紙の漫画ならタイトルと第何話から引用したかは必要だと思います。
もっときちんとした場なら作者名もです。
ご質問には「以下のような物を見つけました。」以下、どこかのサイトからコピペした文章を貼ってますよね。
この部分、
・ご質問に対して質、量ともに従である
・括弧でくくったことで引用部分と地の部分を区別している
・必要な部分のみ引用している
・勝手に改変したりしていない(語尾を変えるだけでも悪質な改変とみなされます)
と、ここまではルールを守れています。
でもURLがない。
回答者はあなたがどのサイトからこの文章を引っ張ってきたのか全くわかりません。辿れませんよね?
(そうなると、本当にこの文章がどこかに存在していたのかも真偽不明になります。論文など議論において引用元を明記する必要があるのは、自分の主張の根拠を勝手に捏造していないと示す目的もあります。)
だからたとえば括弧の前後どちらかに
https://jibunkyo.or.jp/old/index.php/guide10.html
こういうふうに最低限、見つけたページのURLを貼っておくべきでした。
著作権を守って利用したいというお気持ちがあるのであれば、次からは今回の失敗を避けられるようになってほしいです。
さて、なぜ出典を明記することが重要か、ご理解いただけたと思います。
拾い画を載せたいとのこと。
あなたその「拾い画」の出典を答えられますか?
あなたが見つけたページには書かれていなかったはずです。だからそれはただの無断転載なんですよ。この世には「拾い画」なんてものはない。誰かが無断で盗んで勝手にそこに捨てていったもので、本来の持ち主は捨ててないはずです。
そうされると、見た人がその作品なりが気になっても出元を見つけ出すことができませんよね。
それは著作権者への敬意がないことなんです。
それで、もしもその画像の出典がわからないから知りたくて質問サイトに載せたい、の場合にはそういう風に書くとよいと思います。
URLを載せ、質問文にはここで見つけたけれども、どの作品からかわからない、と書けば著作権侵害を問われることはないはずです。
長々書きましたが、何かご質問があれば補足ください。
私でわかることがあれば回答します。
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