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サッカー部の新入生募集ポスターでブルーロックのキャラをそのまま用いようとしているのですが著作権侵害などにはならないですよね?怖いので確認したいです

A 回答 (2件)

はい、著作権侵害となりません。


令和3年改訂版の教育活動と著作権によると
学校における例外措置の中に
学芸会、文化祭、部活動などで他人の作品を上演・演奏・上映・口述(朗読等)する場合(第38条第1項)
というのあるので著作権侵害とはなりません。
下記リンクの2ページを参照してください。(PDFファイルですのでPDFが見れるソフトをインストールしてください)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seido …
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ブルーロックという作品は、著作権法によって保護されています。

そのため、作品のキャラクターをそのまま使用することは著作権侵害になる可能性があります。また、募集ポスターの使用目的によっては、著作権者の許諾が必要になることもあります。

ですので、著作権者の許諾を得たうえで、正式に使用することをお勧めします。許諾を得るためには、作品の著作権者に直接連絡を取り、使用許諾を得るか、または著作権者が公式に許諾している素材を使用する必要があります。
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