プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人でやってるうどん屋さんや中華料理屋さんや喫茶店など、
店に来たお客さんに料理やテイクアウトを提供しているお店の個人事業主は、
インボイスに登録する必要がありますか?
インボイス登録会社から材料を仕入れる必要はあるかと思いますが、
飲食店そのものがインボイスに登録する意味はどういった場合のためですか?

A 回答 (1件)

2023年10月からのインボイス制度は仕入れ税額控除にかかわる制度です。



現状免税事業者で客から適格請求書(インボイス)を要求されない飲食店などは
登録する意義はありません。

課税事業者でインボイス発行に伴う負担が大きくない場合は、
経費(交際費)で利用されるケースも想定して、
インボイス登録する事業者もいるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

>課税事業者でインボイス発行に伴う負担が大きくない場合は、
経費(交際費)で利用されるケースも想定して、
インボイス登録する事業者もいるかもしれません。

ここを教えていただけると助かります。
これはお客さんが、飲食代の領収証を発行してくださいと言われた時に、その飲食店がインボイス登録をしていないとお客さんが確定申告の時に消費税相殺ができないという意味でしょうか?
その飲食店がインボイス登録していなくても、消費税相殺はなくてもお客さんの使ったお金は経費としては認められるということはないでしょうか?
課税事業者の飲食店はインボイス登録する人どの程度いるのか興味があります。

お礼日時:2022/07/23 14:46

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