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手作り品を制作、希望の方には販売をしています。「~のドラマの~クンをイメージしてつくりました」とか、「~の曲をききながらイメージしました」「~のイメージ作品」という説明やタイトルは違法になりますか?ヒットソングや人気ドラマの主人公などです。

言い換えればそれらをテーマにしてつくりました。という作品です。

作品そのものは実際に、観ながら、聞きながら、色や素材をとりよせてイメージをふくらませてつくったオリジナルのアート作品です。

作品のテーマや背景、経緯をつたえることは お客様にも喜んでいただけるので不可欠。展示会や、ブログ、HPでも紹介したいので、法にふれない紹介方法、記載方法をおしえてください。曲や人名を 「○○」でさしかえる表記は避けたいです。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

公言しなければ全く問題はありませんが、公言するとしても、国際的な場で、有名な作家やクリエイターが既存の他人の著作物を挙げて「○○にインスパイアされた」と公言するとか、あるいは雑誌なのでそういった背景が取り上げられることはよくあることなので、そのこと自体には問題は無いのだと思います。



ただし、その人の「著作物(要するに商品)」そのものに、他人の著作物ないしその名前、人名が無断使用されているのはあまり見たことがありません。他人の著作物や肖像含めての「作品(商品)」となってしまうからだと思います。無断使用すると権利の侵害になると思います。
(正式な許可を得れば大丈夫ですが、なんらかの対価が発生する可能性もあります。)

国内ではアマチュア同人誌のような販売数の少ないものは、そういった問題は見逃されている部分はおおいにあると思います。mirin2012さんの活動もその程度の規模でしかないなら、あまり気にしなくていいと思います。
ただし、例えばプロの著作物に他人の作品名を用いる場合、権利元(例えば曲名等であればJASRACとか)から許可を得ていることがしっかり書かれてあります。こういった手続きをうっかりせず訴訟沙汰が度々起こっていることもあり、そこには厳しいことが伺えますね。

以上を踏まえると、
 HPや展示会の商品紹介でその名を出す・・・限りなく問題無さそう
 作品(商品)の中でその名を用いる・・・無許可なら法的に問題あり(著作物、もしくは商品に含まれてしまうから)
というところかもしれません。
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