準・究極の選択

先々週、1/21に知り合いが逮捕されました。
容疑(嫌疑)は、住居侵入です。
関係各所からヒアリングした情報を総合すると、あくまで本人の供述によると、どうやら便意(大きい方)を催し、アカの他人の民家に入って便所を無断拝借し、その場で現行犯で逮捕・勾留されて現在まで至るようです。
当初の勾留期限は2/2まででしたが、国選弁護人によると当人が容疑を否認しており、検察によると勾留期限が延長(最大10日間)されて継続して取り調べとなったようです。

この人物は、実は私の同居人(Share mate)でもあり、後に意気投合して共同経営者として共に事業を起こすことになった人物で、その事業立ち上げの最中の出張中に彼が逮捕され、現在に至ります。
その過程で、僕名義で借りている家の彼の負担分や、出張経費(航空券代)の立替、営業経費の一部を貸与していて、その総額は60万円ほどになります。

そこで、いくつか質問があります。

1, 彼の今後の処遇はどうなるのか?
いつごろ釈放されるのか、起訴される可能性はあるのか、収監される可能性はあるのか? 現在は警察署に勾留されているが、彼はどの程度の自由が与えられている(例えば、書簡を出すetc.)のか?

2, 彼に対して貸したり立て替えたり未払だったりする債務はどうなるのか? それを回収するために、どういった手続きを取れば良いのか?
一応、彼が勾留されているという一報を聞いた時点で、すぐさま内容証明郵便にて警察に勾留されている本人宛に債務の経緯や内容を明確にし、催告する文書を送付しました。それに対する返信は、現在のところありません。その書簡の中で、その内容の相違点や異議があれば15日までであれば申し立てを受け付ける旨を記載しておきました。また、返済期限を今月末に設定しておきました。
なお、不覚にも、彼が使用している部屋の賃貸借契約や、立替金や貸与金に関する借用書は取りそびれています… (ある程度、額も大きくなったので、彼が帰京するタイミングで取るつもりだった矢先の逮捕となりました…)
彼が釈放さえされれば、例えば調停など話し合いによる回収の可能性も開けると思うのですが…

3, 一般論として、彼に余罪がある可能性は高いか?
まず第一に、現行犯で逮捕されているにも関わらず容疑を否認して勾留延長になっているのが、個人的には気になります。容疑も容疑ですし、住居侵入ならせいぜい少額の罰金刑での略式起訴程度になりそうな気がしますし… それを現行犯にも関わらず否認して勾留延長になっているのが、ちょっと気になります。

4, 今回の件を理由に、彼に対して損害賠償請求はできるのか?
個人的に思うに、彼の逮捕・勾留のせいで今回彼と進めていた事業が破綻する可能性が高いです。
ただ、この数カ月にわたって、私もその準備に尽力してきました。まさか、共同経営者である彼が逮捕・勾留される事態は想定外です。
この場合、もし彼が刑事的に有罪になったとすれば、その間の機会損失程度の損害賠償を請求することは可能なのでしょうか?

5, 警察や検察、国選弁護人、もしくは本人や本人の家族などに対して問い合わせ等をしておくべきことは?
起訴され収監されると、とりわけ債務の回収とかは、難しくなると聞いたことがあり、気になっています… 今のうちにやっておくべきことには、どのようなことがあるでしょうか?

ちなみに、彼は代々の農家で、地元に土地などを所有している人物です。
彼は現在独身ですが、親御さんはご健在のようです。

もちろん私にも生活がありますし、彼に対する債務も小さくはなく、また今回のようなケースは想定外だったため、非常に困惑しています。

今後、どのような対応を取れば良いのか、どんなことでも良いのでアドバイスがあれば、よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

トイレなら、コンビニをかりられるでしょうに、、、。



コンビニも無いような、田舎なのですか?

そういう(コンビニを借りる)簡単なことすら 頭が回らないような人なら

共同経営はやめて置かれた方がいいでしょう。

今時、小学生だって、コンビニを借りる、、ということくらい頭は、回りますよ。

それとも、緊急の下痢???

それだったら、尚更、体調管理が出来ないようなら共同経営は不安が残ります。

法的にはどうだか分かりませんが 損害賠償は親にお願いしたらどうですか?

貴方が、泣き寝入りをする必要はないと思います。

素人考えですから、間違ってたら済みません。
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1.初犯なので、合計20日留置された後に、略式命令で10万円以下の罰金に処せられるでしょう。


素直に認めても結果同じなのに。なんでも勝手に人ん家入っちゃいけません。
留置中、電話は禁止ですが、手紙が可能です。
面会も一回OKです。
本の差し入れもOKです。

2.なんの債権か知りませんが、2/12には判決が確定して釈放されます。
それで債権の支払い云々とはいかないと思われます。

3.そう思うのも当然かと思いますが、本人があくまでもうんこしたかっただけなので、犯罪性を認めたくないのでしょう。

4.別にニュース報道されたのでなければ、事業に支障はないと思われます。
なんらかの接待の予定を壊した云々なら、あんたのフォロー次第でしょうし。
なので損害賠償はできないと思われます。

5.懲役にはなるような事案ではないので、事業成功に向けて、一緒にガッバってください。
彼も真人間なら、言うこと聞いておとなしくなるでしょう。
前向きに精進してください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
結局12日には釈放されず、1度の勾留延長で合計20日間勾留された後、起訴されてしまったようです。
その後、彼から手紙があり、私が貸している債務についての支払いの意思を確認できました。

私は東京在住で、彼が勾留されているのが沖縄なので、面会は難しいですが、手紙などでコンタクトを取り続けようと思います。

事業については、現段階では彼の担っている役割が大きく、私には代わりは務められないので、残念ながら一旦白紙撤回ですね…

ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/17 17:52

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