
ゆうパックで届いた荷物が破損し、中身に傷が付いていました。
郵便局には、
商品を受け取らない代わりに、支払った金額を返してもらうか、
破損した商品をそのまま受け取る(金額の補償は一切しない)か、という
2つの方法しかないと言われました。
(送り主には落ち度はありません。)
このような経験をされた方はいらっしゃいますか?
破損した分を金額として値引きしてもらう(もしくは配送料を無料にしてもらう)のが
希望ですが、これはできないと言われました。
もし、そのような経験がある方がいらっしゃったら、そのときの経緯や時期を
教えてもらえるとありがたいです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ゆうパックのケースです。
オークションで落札したお皿(シールを集めて貰えるキャラクターもの)の3枚のうち、1枚が割れて届いたことがあります。
もちろん出品者様は無傷なお皿を頑丈に梱包して下さっていました。
とても楽しみにしていた可愛いお皿でしたので、郵便局の方に、同じものが欲しい旨を伝えました。
郵便局の方も必死に探してくれましたが(それこそオークションサイトもいろいろ検索して)現在のキャンペーン商品ではなく、前のものでしたので、結局同じものはありませんでした。
そこで、話し合いの結果、落札金額(3枚分)+送料の支払をしていただき、残った2枚のお皿はこちらに残り、割れた1枚を郵便局の方が引き取っていきました。
実質2枚をタダでゲットしたことになります。
郵便局の方にオークションで落札した時の価格がわかるように、パソコンで落札したページの印刷をしてほしいと言われましたが、私がプリンターの使い方がわからなかったので、その旨を伝えると、ではこちらでなんとかします、と仰っていただけました。
お皿が割れてしまったのは残念でしたが、それこそこちらが申し訳なくなる位、誠心誠意対応してくださいましたよ。
質問者様のケースでも適応されると思うのですが・・・・。
(オークションで落札したことは伝えましたか?)
無事に解決できるといいですね。

No.11
- 回答日時:
天国君です。
再度のご説明有難うございます。
>傷があっても手元に残したい私の希望と合わないため、一切補償が
受けられないことになり、それが納得いかないのです。
傷の分を金額として査定するのは難しいと思いますので、
せめて配送料の割引くらいはしてほしいものですが・・・。
貴方の気持ちが良く理解できました。そうですよね。
柔軟性がないですね。
商品が何なのか解りませんが、一般的には損傷した商品を
賠償金と交換ですね。
でも、彼らが回収してもどうしようもないと無いと思います
ので、引き取った事にしてしまうのだろうと思います。
その辺が大人の対応としては問題あり、かな?
しかし、局の責任者だとお話が柔軟な気がします。
配送料金は、ダメージ商品であっても届いたのですから
商品の実質損害だけが賠償対象ですね。
なので、配送料の値引きは嫌がるでしょうね?
商品を引き渡して実質損害金を回収し、その後に損害品を
買い取りますから幾らで売ってくれますか?という問題
だろうと思いますから、譲歩して欲しいですね。
一回聞いてみたら如何ですか?
度々ありがとうございます。
わかっていただいてとても嬉しいです。
運良く、とても安く買えたので、商品代は配送料よりも安かったのです。
しかし、本来はその10倍以上はすると思います。
けれども、もし損傷分(実質損害)を金額にするなら、これもやっぱり商品代(実際に私が払ったもの)よりも何倍も高くなると思います。
多額の補償を求めているわけではなく、口で謝るだけでほんのわずかの補償すらできないということに納得できないだけなのです。
局の責任者ではありませんが、それに近いような、かなり上の立場の方が直々に来られました。
いくら話し合っても平行線で、できないものはできないということのようです。
そして、補償を求めた場合、
郵便局に回収された傷あり商品は、一定期間保管後に処分されると聞いたら、それは商品に申し訳なくて、とてもできませんでした。
もちろん、破格値で入手できたということもありますが。

No.10
- 回答日時:
天国君です。
追伸です。ゆうパックのHPより抜粋しましたのでご参考まで・・・
損害賠償の対象とならない可能性があるケース
次の場合は賠償に応じかねることがありますのでご注意ください。
郵便物等の外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないとき
差し出される時点で郵便物等の外部に破損の跡があるとき
損害が下記の理由により発生したものであるとき
差出人または受取人の過失
(例)郵便物等の内容品の包装が適当でなかった
郵便物等の性質や欠陥
以上の免責があるようです。

No.9
- 回答日時:
天国君です。
コメントを有難うございました。また、不明な点で誤解を招いてすみません。
>外装上の損傷は、受け取ったときは玄関先でそこまで細かく見ていませんが、
その後すぐ連絡して見に来てもらい、十分確認し合っています。
この十分確認は、何を意味しているのか解りませんが、明らかに外装に変形が
合った事を認めた考えると貴方は黙っている必要は無いと思います。
局に出向き責任者とお話し賠償をして貰う権利があると思います。
しかし、払わない原因の中に彼らが責任を認めない?配達人が報告していない?
等の理由がある場合は支払ないのではありませんか?
ただ単に謝罪しているだけでは、責任を認めてたと考えるのは?と思います。
そこの事情は、質問者さんが、配達人と話した時の状況で賠償するという一言が
ないとすると、何らかの理由で認めたくないか?認めない?という意味を含んで
いる様に感じます。
いずれにしても決着をつけた方が良いと思います。泣き寝入りはしなくても
満足いく結論をお出しする事をお勧めします。また、箱を持参すると良いと
思います。
失礼しました。
ありがとうございます。
状況がわかりにくかったようなので、補足します。
外装の損傷は、袋が大きく破けていました。そして、それを認めて謝罪するメモ(郵便局のもの)が付いていました。
その後謝罪に来ているので、責任は十分理解していると思います。
しかし、金額的な補償となると、あくまでも商品は手元に残せず、
それと引き換えのような形で、支払った金額の補償となるということなので、
傷があっても手元に残したい私の希望と合わないため、一切補償が受けられないことになり、
それが納得いかないのです。
傷の分を金額として査定するのは難しいと思いますので、
せめて配送料の割引くらいはしてほしいものですが・・・。
責任逃れとかではなく、
職場の規定と外れたことをしてしまうと、それが前例となってしまうため、
柔軟な対処ができない体質的なものだと感じています。
ちなみに、免責はどれも当てはまりません。

No.8
- 回答日時:
天国君です。
ご質問者様は、勘違いをされていると思いますのでご参考に・・・
商品を発送した人(売主)と郵便局(運送人)との間でこの荷物を届けて
下さいという運送契約をかわし配送料は発送者が支払った訳ですね。
なので、契約の当事者は発送者と成りますね。
ところが、運送契約というのは、箱の中に何が入っているか?どういう梱包が
されているかは不明ですので、一切の責任は取らないと思います。
それは、受け取った場合の貴方が、箱の外装上に著しく凹み、曲がり、濡れ等
の一見して解る様な場合は、その場で「凹んでますよ」「濡れてますよ」と
言わないとダメだと思います。その後は写真を撮って証拠して下さい。
明らかに運送人の郵便局だと解れば、損害賠償の義務があると思います。
ですが、最高弁償額が決まっていると思います。大した金額ではありません。
もし、外装上に異常がないとすると、運送する郵便局に過失の事故が無かった
と判断しますから賠償はしないと思います。
しかし、責任の所在がはっきりとしない場合は、発送者の責任と成りますから
優しい郵便局さんは、発送者に荷物を返送しその往復代金を貰い、お客様が
怒っていましたよというと、発送者が、代変え品を送るか?貴方に直接返金
するかだろうと思います。
クレームの嫌な発送人は運送保険に入る場合がありますので保険で補填する
ことも有ります。
金を節約したい発送人は保険をかけていない場合が多いので自腹で貴方に弁済
するか?シカトするか?解りませんので回答できません。
なので、ケースバイケースだと思います。
一度、ご自分で確認して下さい。
回答ありがとうございます。
ただ、勘違いという問題ではなく、契約についてはよくわかっていますので、その点ははっきりさせていただきたいと思います。
ゆうパックはもともと、30万円までの損害を賠償する制度がありますし、私はそこまでではなく、せめて配送料だけでも返還して欲しいと思っているのです。
外装上の損傷は、受け取ったときは玄関先でそこまで細かく見ていませんが、その後すぐ連絡して見に来てもらい、十分確認し合っています。
責任の所在はすべて郵便局にあることも認めてもらっています。
しかし、それでもなお、商品を返して全額補償か、一切の補償なしかという2択しかなかったので、それについて皆さんの意見を問いたいと思っていたのです。
結局、一切の補償を受けられず、謝ってもらっただけですが、やはり、やりきれない気持ちでいっぱいです。
No.7
- 回答日時:
飛脚でしたが、破損部分を写真に撮って、発送者にメールで連絡。
発送前は破損してなかったということで、送料分を運送会社が負担。
運送会社→発送者→受取人の形でした。
品物は、発送者に返送し代金返却を提案されましたが、
破損部分有りでもお得な価格でしたので、代金そのままで頂きました。
No.5
- 回答日時:
>商品を受け取らない代わりに、支払った金額を返してもらうか、
>破損した商品をそのまま受け取る(金額の補償は一切しない)
2つの方法しかないと言われました。
そうですよ。保障は受け取ったあなたではなく発送者に対して行なわれるのです。
「あなたが契約当事者ではない」←
受け取らないと、発送元に送り返されて、その往復の運賃は局が負担し、弁済もされます。
あなたは当事者ではないのですから関与できないのですよ。当たり前だと思いますが・・
あなたは、この問題に関してまったくの第三者です。だから
>商品を受け取らない代わりに、支払った金額を(出品者に)返してもらうか、
>破損した商品をそのまま受け取る(金額の補償は一切しない)
この場合、郵便局は、発送者にお金返す・・・なんてことはありえないです。
回答ありがとうございます。
>保障は受け取ったあなたではなく発送者に対して行なわれるのです。
なるほど!
確かに、発送者が郵便局と契約を交わしているわけなので、補償は発送者に対して行われるものですね。
この視点はありませんでした。
ただ、もう支払いは済ませていますし、その配達にかかった経費も、もちろん負担しているのは受取人である私です。
発送者にも連絡し、保障に関しては、私と郵便局との間で決めて手続きを行うということで、話がついています。
また、私が受け取らなくて補償を受ける場合、その商品は発送元に返されるのではなく、郵便局で保管・処分されるそうです。
つまり、今回の場合、発送者はこれ以上関与しないことになっています。
もともとの契約者が誰かということよりも、損害を受けたのが誰かというところで、私が当事者でないとは言えないと思います。

No.3
- 回答日時:
>オークションで、すごく安く買ったんです
ん?
正規品のカタログ(価格が載っている)を見せて、それを賠償してもらった事がありますよ
幾らで入手したかは、問題じゃなくて
その商品の価値は、その価格ですから
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