「お昼の放送」の思い出

スポ少の集まりで費用を抑えるために、手作りのお弁当を作ろうか検討中です。
地区の公会堂を借りて会を催す事になっています。
材料費程度を皆さんから集める予定ですが、やはりこの場合でも保健所の許可は
必要になりますか?

A 回答 (2件)

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 食品衛生法に基づいて、保健所の許可や専任の食品衛生管理者の設置が求められているのは、食品等事業者に対してです。食品等事業者とは、食品の加工・調理・販売などを営む人(会社)か、スポ少の集まりを含めて施設で「継続的に」「不特定多数の者」に食品を供与する人(会社)です。
 手作りお弁当の提供がこのとき限りで継続することがなければ、食品衛生法には抵触しません。念のために最寄りの保健所に相談してみてください。
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金を取るわけではないので要りません。


食中毒にはくれぐれも注意して下さい。
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