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開業医ってティッシュ配りで宣伝はしてもいいものでしょうか?
医療法が難しくてよくわかりません。良いという方と、だめというかたといらっしゃいます。
お分かりの方、すいませんが教えてください。

A 回答 (2件)

医業(クリニックなど)の広告は、緩和されたとはいえ制限があります。


基本的には利益を目的とした広告はできません。

保健所に問い合わせて聞いたことがありますが、ティッシュを配ったり、ビラを配ったりするのは、利益を目的として不特定多数の人に広告をするものですから、ダメです。
例えば美容室などにティッシュを置いておいて、持って行ってもらうようにするのは大丈夫のようです。

ティッシュやあぶらとりがみを配っているクリニックもありますが、保健所に通報されるとアウトですし、業界内では、あーあそこ経営やばくなってるんだな、みたいに思われます。


よく使われる手では、別会社をまずつくる。
そしてそこがティッシュをつくり、あたかもそこが取材したかのように文面を作って配る。
クリニックと内容を大きく書いて、下に小さく「企画、広告~~会社」とかいて、クリニックが広告してるんじゃないんですよ~、とごまかすという手があります。
以前はこれが流行っていましたが、この間の医療法の改正で、これができなくなりました。


長くなりましたが、不特定多数の人に利益を目的とした宣伝・広告はできませんので、ティッシュ配りやビラ配りはできません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
すごくよくわかりました。やっぱりだめなんですね。
助かりました!

お礼日時:2007/12/21 15:08

ティシュだろうが、広告だろうが、方法ではなく、内容で規制されていると思います。



場所と、診療科目は診療時間でしたらOKですが、どこそこ大学卒だの、よく治りますなんて、×(するわけないって!!)

「平成14年4月、医療法69条が改正され、広告することが出来る事項が、専門医資格、治療方法、平均在院日数、手術件数、分娩件数など医療の内容に関する事項まで大幅に拡大された。」ということですので、その範囲ないであれば、OKでしょう。

http://www.izai.net/koukoku.html
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。お礼が遅くなりすいません。
リンクも拝見いたしました。
配るように言われていたティッシュをみたら、治るといったような文章が書かれていました。
危なかったです。ありがとうございました

お礼日時:2007/12/21 15:12

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