
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
申し訳ありません。
私が持っている本に詳しく書いてありましたので、一応書いておきます。
医療法人は、医業しか営むことができません。(正確には、医業、ならびに医療法第42条で定められている付帯業務です)
医療法では、その付帯業務をかなり制限していますので、エステサロンの経営はとてもじゃないけど無理です。
たとえば、院内の食堂なども、外注しているところが多くなっていますが、これも営利目的で経営していると判断されかねないからです。
入院患者さんのための売店などは、付帯業務として認められています。
また、ケアハウス、有料老人ホーム、高齢者用賃貸住宅などは付帯業務として認められていますが、エステサロンは明らかに営利目的なので、認められることはないでしょう。
ただし、医療法人の理事長などが、医療法人以外で会社を経営したりすることは問題ありませんので、理事長やその家族(妻など)が会社を設立し、エステサロンを経営、病院と提携するというのは問題ありません。
日本経済新聞出版社の、「医療法人運営の手引き」という本を参照しました。
やはり医療法人で営利事業は出来ないのですね。
正しく申告して税金を払えば良いというものではないのですね。
別法人を設立できるか考えてみます。
詳しい説明、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
回答1のものです。ご質問に、「それら医療行為を含めたエステティックサロンを」と書いておりましたので、それについて解答させていただきました。
ご質問を書き間違えたみたいですので、「脱毛やレーザー治療以外の施術をおこなうエステティックサロン」ということを前提にお答えします。
基本的に、医療法人は利益を前提として活動してはならないとされておりますので(これがそもそも間違っているのですが、仕方ありません)、たとえばサプリメントや化粧品、グッズ類を施設内で販売することは認められておりません。
これは保健所に聞いてもらえば分かります(地域によって厳しいところとあいまいなところがありますから、保健所によって答えがちょっと変わってきます)。
私が開業している地域の保健所はそういうことに厳しく、サプリメントや化粧品を施設内に置くことは絶対にダメだ、利益目的の営業と判断する、と指導を受けています。
実際に販売しているクリニックもありますが、本来は認められていない行為で、「自由診療で処方した」というかたちにすれば違法ではありませんが、混合診療の問題が出てきます。
さて、医療法人のエステサロン経営ですが、通常は別会社をつくり、そこが経営して、あくまでも提携という形にすることが多いです。
詳しいことは保健所に聞くのが一番だと思いますが、あとでつつかれても困らないように、建前上でもきちんとした形をとっておいたほうがいいと思います。
ありがとうございます。
保健所の判断ということですね。
別会社を作ると、一連の施術の中で、医療法人の収入部分(脱毛・レーザー等)と別会社の収入部分(エステ)とに区分しなければならず、なかなか難しそうですね。
保健所に相談してみます。
No.1
- 回答日時:
まず基本的に、エステティックサロンでは医療行為をおこなえません。
医療行為は、医師があるいは医師の指導の下で看護しないし有資格者がおこなうものです。
そしてそれは、厚生労働省に認可された医療機関でしかおこなえません。
エステで医者が医療行為をおこなうと違法です。
ですから、医療行為をおこなうエステサロンは、医療法人だけではなく誰も経営することができません。
ご回答ありがとうございます。
当医療法人は、皮膚科の診療も行なっており、医師が脱毛、レーザー等の医療行為をしております。よってその行為に違法性は無いと認識しております。ただその先のサービスの提供として、医療行為以外のエステとしての施術をエステティシャンが行なうことが、医療法人社団として可能なのでしょうか?
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