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飲食店営業許可を受けるための調理場の広さについて。
まず、調理場と客室を区画しなければならないのですが、この画像のようなホームカウンターテーブルを置くことで区画としても大丈夫でしょうか?軽くて動いてしまうカウンターの場合は床に固定させる必要があるのでしょうか。
カウンターの寸法は長さ180×高さ87×天板幅×45 (cm)L字の短い方は120です。これにウエスタン式ドアを取り付けます。この中が調理場ということになります。
狭いのですがこの中に二層シンクや食器戸棚など必要な設備を付けます。

調理場の広さは飲食店の許可を得るために必要な設備が入れば狭くても大丈夫なのでしょうか?
食品を提供せずにアルコール等の飲み物を提供するだけなので冷蔵庫は必要無いのですが、それでも調理場に冷蔵庫を設置する必要があるのでしょうか?
氷についてはお客さんにセルフで提供したいので調理場ではなく客室に設置したいと思っています。

お店の広さが6坪なので少しでも多くのお客さんが入れるために調理場の面積を少なくする必要がありました。
ご教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

「飲食店営業許可を受けるための調理場の広さ」の質問画像

A 回答 (1件)

保健所の基準は地域によって違いますので保健所で相談されることをお奨めします。


担当者によっても解釈が違うことがあります。

たとえば、お尋ねの冷蔵庫ですが、置くなら扉を開けずに庫内の温度がわかるものとか基準があるようですが、冷蔵庫を置くこと自体は義務ではなかったと思います。
ただ審査は減点方式だったと思いますし冷蔵庫が無いことが減点対象にしている所もあるかもしれません。

カウンターテーブルを床や壁に固定しなければならないわけではないとは思います。
解釈で違うかもしれませんが、
客席と調理場を分けるのは、
容易に店側の衛生管理の対象外である客が簡単に調理場に出入りできないような設備を要求しているだから暖簾や段差などで目的を達成できればそれでもよいと
いうような説明を保健所で受けたことがあります。
良い担当者に当たると基準に会った店作りを一緒に考えてくれることがあります。

ただ軽くて容易に動いてしまうカウンターは保健所の基準以前に、お客様にとっても危険ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/06/22 19:36

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