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私と妻は再婚同士で、私たち家族は現在、私と妻、妻の連れ子の娘一人と、最近生まれた息子の4人で暮らしています。
 今回の質問は妻と前夫の間で曖昧になっている養育費についてです。
妻と前夫は約3年前に離婚しておりその際に、「前夫は子供が20歳になるまで、毎月3万円の養育費を妻へ支払う、もし支払えないときは代わりに前夫の親が支払いをする。」という約束を2人とそれぞれ両親の間で約束をされました。しかし、それは口約束であって、書面には残しておりませんでした。
 離婚後、毎月養育費は払われていたが、私と知り合い結婚することが決まる1年前の4月頃に、妻は前夫に「養育費はもういらない。」と電話で伝えました。それから養育費は一度ももらっていなかったんですが、最近になって妻の両親から「養育費はどうなっているのか」と言われ、今はもらっていない事を伝えたところ「養育費はそんな簡単なものじゃない、子供のために必ず払ってもらわなきゃダメだ。」と言われ、妻も子供の権利を勝手に放棄してしまったことに、不安や罪悪感を感じており、それから妻は前夫やその両親と連絡を取り、養育費を払ってほしい旨を伝えたところ「今の俺も別の生活があるから、養育費を払う余裕がない」と言われたので、妻の両親に頼み前夫の両親に掛け合ってもらったが「息子も今は払うのは厳しいみたい、私も代わりに払うのは無理だな」と言われてしまいました。
 そもそもの離婚原因は、車をいじるためのに多額の借金(前夫の両親が返済しているが)をするようなルーズさ、女関係の問題、子供の面倒を見ないといったところに、妻は嫌気を差し離婚に至りました。
 ですが、養育費を一度断った状況を作ってしまいましたが、両親の意見もあり再度養育費を請求することは、可能なのでしょうか。また、養育費を断ってからもらわなかった約1年分まで遡って請求することは可能なのでしょうか。     教えてください。

A 回答 (3件)

建前の話でなく現実の話を言います。



養育費は「子供の権利」です。
子供が高校や大学に行ったら莫大な費用が掛ります。(私立なら特にね)

私の知り合いや部下の実例です。
①相談者と同様に養育費を貰わずに養父が養っていましたが、妻の浪費でアホらしくなり離婚しました
②相談者と同様に養育費を貰わずに養父が養っていました。
 妻は、この子の分まで夫に迷惑かける訳には行かないと妻も合間を見て資格を取り充分な収入を得て夫婦仲は非常に良い人を知っています。
③養育費を貰っていたが、夫がその養育費まであてにするようになった・・。
④養育費を貰っていたが、夫は差別なく子供達の進学資金の合計に組み入れていた。

養育費は、子供の権利です。
これが無いと夫婦間、子供間で知らず知らずの間に差別を生ませる原因に繋がります。
例えば、養子縁組をしても連れ子は、前夫が亡くなれば遺産相続者です(負債も含めて)

①前夫(実父)が事故で亡くなり数千万の補償金の遺産を受け継ぎ連れ子は、それを主張し私立の良い大学に行き良いマンションに住みました。
ですが、実の子は自宅から通える大学に進みアルバイトしながら学費を稼ぎました。
子供達の間でも格差が生まれぎこちない生活になり夫婦関係も危うくなりました。
これは、現夫が連れ子より実子を多少優先したのが原因とのウワサがありました。

これらをどう受け止めるか彼方の判断しだいです。

ですが養育費は子供の権利です。  受け取る権利があります。
連れ子が、高校進学や大学進学に経済的差別を受けてはいけません。
兄弟間で差別があってはいけません。  彼方の心の何処かで・・何でこいつに俺の金を使わなきゃならんのだ・・・と言う差別が有っては子供が大人になった時にリベンジを受ける可能性は否定出来ません。

正しい・・恐らく正しい方法としては、養育費は受け取るべきです。
妻母が言った事は、非常に正しいと思います。

弁護士を入れても「公正証書」を作成し支払い義務を生じさせるべきです。
公正証書が有れば、通常裁判抜きで家庭裁判所から銀行口座の差し押さえが出来ます。

子供が幼い頃は、良いでしょうが私立の高校や大学の入学金は安くないですよ。
同時に絶対に彼方は、その養育費を充てにしてはいけません。
管理や用途は妻に任せるのが夫婦、子供間、彼方と連れ子の関係が良好になります。
彼方もいつまでも若い訳ではありません。
老後に連れ子が「親父」旅行に一緒に行こうか? 小遣いは有るのか?
と言わせる関係を築くか築かないかは、彼方次第になるんですよ。

弁護士ドットコムで無料相談するか お住まいの近くの弁護士を検索して下さい。
同時に初回無料相談をしている弁護士もいます。
更に弁護士が過去の養育費問題を何件処理しているかの情報も記載されています。

子供の権利を、ないがしろにしてはいけません。
そんな権利は、彼方にも奥さんにもありません。
通常は、子供が18歳~20歳まで養育費を受け取れますが、同時に面会の権利もあります。
弁護士を間に入れ弁護士が代理人として粘り強く交渉するのが本筋です。

現に前夫の親が代理で支払うと言ったのに 反故されたでしょう???
人間なんてそんな生き物なんです。
同様に彼方も連れ子を差別しないと言う保障はありませんよね?

万一、再度離婚になったら連れ子の心や生活はボロボロになります。
養育費は受け取るべき話ですよ。  理想と現実を見間違えしてはいけません。
離婚になり養子縁組を解消したら子供は、どうやって生きて行くのですか?
本来は大学で専門を勉強し安定な生活や家族を養えるはずが・・中学出たら就職ですか??
だから・・・養育費は「子供の権利」と言っています。
「公正証書」には、高校入学は入学金〇〇円、大学入学時は入学金〇〇円、学費の〇〇%とか書かせるのが良いと思います。
弁護士を入れ「公正証書」を必ず書かせるべきです。
同様に奥さんに弁護士の話を言いにくければ、私の文を必ず見させて下さい。
私の文章の内容は、意外と奥さんも響くはずですからね。

何故なら・・・・・・・・・私も経験者だからです。
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この回答へのお礼

私の質問に対し具体的な回答をいただきありがとうございました。
知人等の実体験などを交えた回答でとても分かりやすかったです。
やはり弁護士を挟んで解決へ導いていった方が良いんですね。
今、私たちがどうすれば子ども達が幸せに近づけるか分かった気がします。
いただいた回答を参考に行動を起こしていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/03/26 18:47

奥様ですが


>私と知り合い結婚することが決まる1年前の4月頃に~
何故、奥さんは断ったんでしょうね?
アナタと結婚が決まってから断るなら理解できますがそうじゃないみたいですし。
前夫の微々たる金額でも子供や自分達の繋がりができるのが嫌だったのでしょうか?
何故、養育費はもういらない!と言ったのかは聞きましたか?
また、前夫ですが読む限り関わりたくないと感じる方ですね…
たかが数万の為にトラブルを持ち込む可能性を秘めてる人間と何かでつながること自体、やめた方が無難です。

書面でも残っていないそうですし、ない人間からは取れません。
養育費を放棄してなくても相手が支払ってくれないというケースもザラです。

ですが、養育費を放棄しても事情が変われば請求できるケースもあります。
また、養育費の請求権は子供の権利なので親が放棄しても子供が請求できるケースもあります。
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そもそも、書面がないのではどうしようもありません。



「日本は、契約国家」ですから。

そんなことは約束してない!と言われればそれまでです。

また、新しい夫(つまり、貴方)が出来た時点で、

養育費を払っていた元夫でも、妻が再婚した時点で

かなり減額することを認められています。

ましてや、「お金がない」ということで、離婚したのであれば、

ない袖は振れない、、、訳ですから。

貰えるとしても、せいぜい、月に3万程度。

そんな微々たる金額に囚われないで、夫婦仲良く暮らしてください。

元夫の「養育費」というヒモが着いていたら、貴方も不愉快ではないですか?

「この子は、私の子だ!!」という、男らしい覚悟で育てられたら

如何でしょうか?
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