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私の姑の事ですが、ここ2~3年少し物忘れが出て来たので娘にお金を管理させておりました。
娘と私の主人とは、父親違いで二人兄妹です。
姑は、後々娘に看てもらおうと、一千万円のお金を娘を被保険者として生命保険に加入していました。
ところが、ある事がきっかけで母を看る看ないで主人と妹がもめて、結局妹は看ないと言い出し
私達が引き取る事になりました。そこで姑も私の事を看ないなら、保険も解約すると言い
私が一緒に解約に行ったところ、なんと姑が加入していた保険は娘に名義変更されていたのです。
多分、私が推測するに物忘れがある姑を連れ出し、母さんここに印鑑付いて!と詳しく説明もせず
手続きしたと思います。そこでお聞きしたいのですが、既に契約者変更されている以上
もう取り返す事は出来ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

これは裁判の結果次第になります。



 一応基本として、認知症の診断があるというだけでは、当然には法的無効にはなりません。

 ただ、保険会社が、姑が認知症であることを保険会社が知りつつ契約した場合は、契約が無効になる場合があります。
 署名捺印(意思表示)は、意思能力(やることの意味と結果を理解し、判断する具体的な能力)がないということが証明されて、はじめて無効になります。これは、当該契約・意思表示における意思能力の有無が法廷で問題になった場合に、行為ごとに個別に裁判所が判断を行います。認知症といっても、症状の進み具合によってさまざまなケースがありますので、認知症であるという診断書があるだけでは何とも言えません。逆に言うと、実務上は、訴訟に持ち込まれて個別具体的に裁判所が判断しない限りは、法的には(あくまでも「法的には」です)無効ではないということで話が進みます。

『成年後見制度』というのはご存じでしょうか?
成年後見制度は、本来的には本人保護(判断能力が落ちている場合に勝手に保証人にされたり財産を処分されたりしないようにする)のための制度です。
同時に、認知症の方らが行為のたびに「意思能力」の有無を裁判所が判断するのが大変だし、当事者の関係も不安定になる、その不安定さを解消させるために、能力の制限を定型化する目的もあります。
成年後見制度によって定型化されたものを「行為能力の制限」と呼びます。ですから、後見等開始の審判が出る前の行為は、認知症であっても、行為能力の制限については白紙であり、意思能力に関しては「とりあえず無効ではないが、当事者から裁判を起こされたらひっくり返る可能性がないわけではない」という、やや不安定な状況になるわけです。
ただ、判断能力が全く喪失されている「後見」類型とは違って「補助」類型が想定されるレベルであれば、本人の判断能力が残存しているわけですから、最終的には意思能力なしと判断される可能性は小さく、従って、ひっくり返って無効になる可能性は小さいとは言えます。


司法書士会の相談窓口である「成年後見センター・リーガルサポート」に相談することをお勧めします。
http://www.legal-support.or.jp
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