プロが教えるわが家の防犯対策術!

Officeの、転売してはならないと赤字で書いてありますが、堂々と売られています。
http://auctions.search.yahoo.co.jp/search?p=Micr …

こういった物は民法上グレーゾーンになりますか?

ヤフオクではマイクロソフト社と連携している旨があり、一応マイクロソフトのチェックは入ってると思いますが、取り消されることも訴訟になることもなく、民法上どこまで本当の意味で制約があるのか疑問に思っています。特に、PCを廃棄、このパッケージ(未開封)のみ転売の場合、所有物を売ってはならないなど客観的に見ても不当に購入者の権利を侵害している気もします。
マイクロソフトの対策チームなどが落札して訴訟へ繋げるなど容易そうですが、なぜ、対策をしないのでしょうか?

A 回答 (5件)

こんばんは。



興味がある話題だったので、色々とググってみました。

一番関連があるのは、民法ではなくて著作権法だと思います。だから「グレー」では無いですね。

こちらのサイトとか

http://www.softcubic.co.jp/chukomori/accs.htm

こちらなどは参考になりました。

http://www2.accsjp.or.jp/qa/04/

こちらに書かれていることは、法律に詳しい方なのでしょう、勉強になりました。

http://blog.communes.jp/honoka/wp/archives/2559

何れも、著作権法とか古物商法などで、違反・抵触という事なのかなと理解したところです。

提示されていたリンク先も拝見しましたが、ヤフオク的には違反商品を「通報する」機能を設けているので、
企業としての一定の姿勢は示しているのでは無いでしょうか。

排除するにしても、OEM版と記載しないで出品されてしまえば、システム的にチェックするのは難しいでしょうし、
画像認証でブロックするとかですね、それよりも「善意の参加者」から通報してもらったほうが合理的でしょう。

マイクロソフトがどう考えているか、私にはわかりませんが、雨後の筍じゃないけれど、各個撃破しても数が
多すぎるから、売上全体に占める割合で、ある程度は切り捨てているものと思われます。

例えは適切ではないかも知れませんが、飲酒運転は法律違反だと、どれだけ繰り返し啓蒙しても、
無くなりませんよね。これを根本的に無くすには、アルコール飲料を無くすか、違反した人を片っ端から捕まえて、
社会から隔離するか殺すしか方法がありませんが、何れの方法も現代の日本では無理ですよね。
そういう対応が出来るのは、独裁恐怖政治下の国か宗教原理主義過激派の支配地域くらいでしょう。

不正使用の割合が高いOSなどでは、Windows10導入に合わせて、非常に珍しい対策を打ち出しましたよね。
現状、不正コピー・違法状態の物であっても、アップグレード対応すると。それで一網打尽にして、何らかの方法で
料金を徴収するんじゃないかなと、大変興味深いニュースでした。

世界中でサポートを終了したWin XPも、中国に関しては切換していないユーザー数が膨大だったので、
特別にセキュリティアップデートを提供しているようですし、あの時には中国政府も一言二言善処を求めて
いましたしね。(独自OS作るぞと言ってましたか)

本当は頭にきてるけど、マイクロソフトの屋台骨が折れるほどの影響が無いから捨て置いているんじゃ
ないかなと思います。


ただ、やっているのが個人の場合と、業者登録をしているショップでは、ヤフオクの対応も違うと
思いますよ。
    • good
    • 0

>転売すれば5000円くらいにはなるようです。


売る方と買う方が納得して成立する価格なら問題ないんですよね。
売る方が捨てたパソコンにしかインストールして使うことはできないのを知ってて黙ってたとしても、です。
    • good
    • 0

特商法の範疇でしょうね。


http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/200 …

>対策チームなどが落札して訴訟へ繋げる
お金かかりますから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この回答でも考え方が分かれていますが、例えば、廃品回収で集めたPCに付属している、未開封のこういったパッケージについて、転売することは合法なのでしょうか?違法なのでしょうか?また、違法であれば法律の何が根拠になりますかね?プラスチックとして燃やせばゴミ処分代が掛かりますが、転売すれば5000円くらいにはなるようです。

お礼日時:2015/03/26 15:17

民法にはそんな規定はないですね。



おそらくは、PCを購入してきて同梱しているMS-Officeは、初期設定するとき、つまりユーザー登録するときに契約条文を読んでそれを承認した場合に初期設定が完了するというものであったと思います。

つまり、PC購入後にMS-Officeは使わないとするユーザーにとっては、初期設定をしない、つまりは同梱のCDを転売しないことにも同意していないことになり、転売は可能だと言うことになると思われます。
    • good
    • 0

>こういった物は民法上グレーゾーンになりますか?



 補足お願いします!!

 「Officeの、転売してはならない」という
民法は、第何条、何項に書いてあるのでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!