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日本武道館で行われるイベントの
「自衛隊音楽まつり」の当選はがきを売買することは本当に法律に
反するのでしょうか。

往復はがきを何枚も出して当選し当日行けなくなってしまったので
なんとかはがき代だけでもオークションで出品し回収したいのですが。

当選はがきには「本件は非売品です。営利目的の使用を禁じます。
本件を売買した場合は、違法行為であり、法により罰せられます。」
と書いてあります。

分かる方、よろしくお願いします

A 回答 (1件)

単純に売買したことで罰せられる、ということはありません。



イベントのチケットなどにおいて、当選者又は購入者がそのチケットを再売買することを禁止することは適法にできます。これは契約の問題です。その当選はがきの文面は、まあ全体的に見れば再譲渡を禁止していると読めますので、質問者さんが転売すれば、契約違反、ということにはなります。でもこれは民事の問題なので、罰せられるということはありません。

おそらく、その注意書きは、ダフ屋行為を念頭においた規定ではないかと思います。これは初めから転売を目的に購入した場合のことです。これは処罰の対象になる場合があります。

http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2005/10/po …

なお、チケットを譲り受けた人については、もし何らかの理由で転売チケットだと判明したときに、入場を断られる可能性はあります。その場合、譲り受けた人が、質問者さんに対し、「入場できなかった、交通費とかを弁償しろ!訴えてやる!」と言い出す可能性もなきにしもあらずなので、気をつけてください。
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