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刑務所から去年の5月に仮釈で出所し、出所してから窃盗で3回警察に捕まりました。3回目に検察に書類を送るからと言われ、何の連絡もなかったのですが…昨日携帯に検察庁から電話があり、今週の金曜日に私と監督者として父親と来てください。と言われました。
来るときに認めの印鑑を持参して下さいと。
私は、また刑務所に戻る事になるのでしょうか?
どういう処分になるのか教えて下さい
悪事を働いたので仕方のないことなのですが、不安でたまりません。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    仮釈は終わってから、逮捕されました。
    精神鑑定は起訴されてからになるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/23 19:09
  • 刑期が延びるとは、何の刑期でしょうか?
    仮釈は終わってます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/23 19:11
  • 検察庁に一緒に弁護士と行けばいいのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/23 19:12

A 回答 (4件)

仮釈放の取り消しは,①仮釈放中に更に罪を犯し,罰金以上の刑に処せられたとき,②仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき などに行われます。


①については、送検された時点では 該当しません。裁判(略式裁判を含む)に掛けられ 判決の下りた時点です。
②については、一般遵守事項(一  一定の住居に居住し、正業に従事すること。二  善行を保持すること。三  犯罪性のある者又は素行不良の者と交際しないこと。四  住居を転じ、又は長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察を行う者の許可を求めること。)と 特別遵守事項(一  いかがわしい場所に出入りしないこと。 二  射幸的行為にふけらないこと。三  酒類を過度に飲用しないこと。 四  麻薬、覚せい剤その他の薬物をみだりに使用しないこと。 五  精神又は身体の障害について治療を受けること。六  家族の扶養等家庭生活上の責任を果たすこと。など)があります。そこで犯罪行為をすることは,「善行を保持すること。」に違反しますから 仮釈放の取り消しに該当することがありますが、これについては検察官なりの心証ひとつですが 3回も警察に逮捕されていれば 取り消しになる可能性が大です。
この回答は 他の回答と異なり  法的根拠に基づいています。
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実刑5年仮釈放なし位かな?



お金があるなら弁護士をつけては?
この回答への補足あり
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はい、収監されます。



ついでに刑期は伸びます。

たっぷり刑務所で余生を過ごしてください。
この回答への補足あり
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仮釈中に窃盗で3回捕まった???



戻るに決まってんじゃん。
いまさら、なに不安になっているの?

てか、逆に病気だってことで精神鑑定してもらえるかもよ。
この回答への補足あり
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