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僕:28歳
嫁:28歳
不倫相手:20歳(当時19歳)
半年ぐらい前から嫁に対して全く気持ちがなくなってしまいました。
会話もまばら、夜の行為も2ヶ月に1度あるかないか、自宅に帰るのも憂鬱なぐらいでした。
別居はしてませんでした。
そんな時に不倫をしてしまいました。
離婚を切り出した理由は冒頭に書いた通りで不倫のことは言わず話しました。
その際嫁が色々調べて僕の財布、スマホ(僕が寝てる間に僕の指を使いロック解除)見て不倫がバレてしまいました。
当然僕は慰謝料(300万分割)を払います。
正式な書面で記録もあります。

嫁は不倫相手に対して慰謝料請求訴訟を起こすかもしれないと言っています。
ある法律関係のサイトで旦那(僕)が慰謝料を払えば不倫相手に訴訟を起こせないとみたのですが本当でしょうか?

わかる方がいたら教えていただきたいです。
質問等あればお答えいたします。
よろしくお願いします。

A 回答 (12件中1~10件)

2ヶ月してないから他の子とする。

。?私達も質問者達様と同じ年位で、1年位してないですが仲良いですよ。性欲が満たされないと夫婦関係が維持できないなら、不倫相手の子でもまた同じことの繰り返しのような気がします。
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>ある法律関係のサイトで旦那(僕)が慰謝料を払えば不倫相手に訴訟を起こせないとみたのですが本当でしょうか?



それはないでしょう。
不貞行為を行ったどちらに対しても慰謝料を請求できます。

考えられるとしたら、不倫相手が「相手が既婚者だと知らなかった場合」
になりますね。
その場合は、不倫相手の女性はだまされていたことになり、被害者ですし
責任もないので慰謝料請求されません。

ただ、既婚者側がだましていたことで悪質になり、慰謝料の額を多く払うことに為る場合もあるかも。
そして、相手の女性から請求されたら、相手の女性に慰謝料を払わないといけなくなります。

だから、この場合20歳の女性に「独身だと嘘をついてごめんなさい」の慰謝料を払って
相手に請求させなくすることはできるかもしれませんが
相手の方が、あなたを既婚だと知りうる環境なり
既婚だと知っていたようなやりとりを抑えられていれば
この方法は通りません。

もしくは単純に彼女に請求されたお金も、男性が払う、という意味なら
そういう方法をとる人もいらっしゃるでしょうね。
もちろん示談なら双方の合意で、結べますから
「僕が彼女に請求する分も支払うから、訴訟しないで」っていう示談をすることはできますよ。
問題は夫婦の場合同一生計だったりするので、夫婦の片方だけがそんなにお金を用意して
もう一方に渡すっていうのが難しかったりするでしょうけど。
財産分与した上で、その後分割で払っていくとかになることもあるでしょうね。

前半の奥さんとの関係についての説明、このケースで必要ですかね。
既に冷め切っていたと言いたいのでしょうけど
それなら先に離婚してから、恋人を作ればいいだけの話だし
言い訳がましく聞こえますね。
冷え込むのに全くヒトリだけの責任というのもよほどじゃない限りないでしょうし。
2ヶ月に1度は夜の関係もあったのでしょう?
夫婦ですから、忙しい時期や疲れていたり、倦怠期ならそんなものというか
まだあるほうじゃないですか。

不倫を隠して離婚請求したことも悪質だと取られてより、相手の感情をこじらせているでしょうから
徹底的にやるつもりで向こうはいるかもしれません。

また、有責側から離婚を請求できないので
奥様が絶対に別れてやらん、といえば離婚できないでしょう。
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では,奥さんの方を私が下取りしましょう。

いかがでしょう?
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>旦那(僕)が慰謝料を払えば不倫相手に訴訟を起こせない



??
「訴訟を起こせない」ってことはないでしょう。
あなたが読み違えているか、なんらかの条件付きの話か、その記事が間違ってるかです。

夫(あなた)と、不倫相手は別の人格で、妻からはそれぞれが「妻の権利を侵害した者」ですから、別々の訴訟相手です。

あなたが払う慰謝料は、あなたが妻に与えた精神的苦痛(妻への不貞行為)の代償です。
不倫相手が妻に与えた精神的苦痛(夫を寝取った罪)は不倫相手が償わなければなりません。

もちろん、不倫相手が支払うべき慰謝料を、あなたが陰でコッソリ不倫相手に渡す、ということは可能です。

それとも、あなたが妻に「不倫相手の分も上乗せして払うから、彼女を訴えないで」とお願いして、妻が了承する、ということもありえます。

また、妻が不倫相手を訴えたけど、不倫相手に支払い能力がないとか、証拠不十分で、慰謝料は取れなかった、とかはあります。
でも、未成年なら、親権者の親に請求可能かもしれません。

とにかく、「訴訟を起こせない」というのは、どう考えても、違うと思います。
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300万は慰謝料ですか?財産分与では、なくて?



二重慰謝料は、無い、と知識として知っていますが
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慰謝料をたっぷり用意すること(300万なんて安い安い)


奥様の人生をめちゃくちゃにした責任を誠意をもって
償う事。
それと不倫相手の小娘も同罪なので、親に事情をよ~く説明すること
(普通の親なら勘当もの)
幸せになる資格は貴方にはありません!!!!
あしからず
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わからないですけど20歳そこそこの娘に慰謝料払わせる裁判所なんているんですかね?



知らないんですが。

嫉妬とショックでキーキーしてるだけじゃないですかね。
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訴訟を起こさせない方法としてはない、と思うが、不倫相手に科せられた


慰謝料をあんたが立て替えるのは自由だし、民事なので、示談交渉の類でなら
可能。奥さんが示談に応じればだが。

彼女は不貞行為があったことを認めなければ、いいのでは?

認めない限り、証拠が必要となり、証拠がなければ、請求することは
できない。
あとは、彼女があんたが既婚者であることを知らなかった場合。
あんたが彼女を脅して関係を持った場合。この場合も、奥さんは
不倫相手に訴訟を起こしても、彼女は、慰謝料を支払わないで済む
場合もある。半年付きあって知らなかったは、厳しいか。

また、離婚原因があんたの不貞が原因なのか、それ以前の問題だったのか
によっても彼女への慰謝料の額が変わる。後者の理由での離婚であれば、
彼女への慰謝料はほとんどとられないで済む。前者なら、がっつり
とられるかもしれないな。

彼女を守りたいなら、弁護士に相談して、奥さんとの示談交渉したほうが
得策だな、うん。

ちなみに、スマホの電子メールは、交際があることは推測証拠として
認められるが、内容が濃厚であっても、不貞があった証拠にはならない、
というのが一般的。だけど、書類に書いちゃって、認めたなら、手遅れ。

あと、気になるのは彼女は社会人かどうか。不倫していた当時が19歳
つまり未成年だと、下手をすると彼女の親権者にその話が行く場合もある
ということだ。社会人なら、自分で払えばいいだけだから、そこまでは
至らないのだが、そういう要素ももっていることは知っておいた方が
良いだろう。この状況どう転んでもあんたには分が悪い。彼女の親にも
ばれちゃうと、八方から攻撃されるな、まさに四面楚歌だな。

ご愁傷様です。奥さんをなだめて、穏便に解決できるように
いのっとくわ、うん。
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訴訟を起こすのに特に理由は必要ありません。

 起こしたい人がお金出して起こせばいいので、たとえば横すれ違ったって理由で訴訟を起こすことだってできますよ。 ただ、お金を払う必要なしと裁判所で笑われるだけで。
起こすだけならばそれくらい訴訟は自由に起こせます。
貴方がもっと大きい額を出すから不倫相手だけは勘弁してほしいと必死にお願いすれば勘弁してくれるかもしれないし、余計不倫相手に嫉妬して起こすかもしれないし……とにかくお嫁さんにお願いする以外に道はありませんね。
あるいは不倫相手に請求された金額を貴方が払うとか……。
離婚には同意してもらえるんでしょうか?
同意してもらえない場合、後者は難しくなるでしょうね。
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不倫はあなたが悪いとしても、散々な結婚生活駄ったのですから大変でしたね。


不倫に走るまえに、離婚しておけば良かったですね。
痛い勉強代だと思って次に頑張ってください。
相手への慰謝料はあなたが慰謝料を払ってもできますよ。
不倫相手の彼女も既婚者だと分かっていたのだから悪いんです。
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