許せない心理テスト

以前勤めていた職場で、こんなことがありました(苗字は例です)。

まず前提として。平社員の鈴木さんが旅費精算書の氏名の横に本人印の「鈴木」を押し、それを

直属の上司である山田課長に提出しました。

山田課長は所属長承認印欄に「山田」という判子を押し、旅費精算書を上田部長に回しました。

ここまでは、よく分かります。

今度は、山田課長自身が旅費精算書を提出することになりました。

その際、山田課長は旅費精算書の氏名の横に本人印の「山田」を押し、さらに所属長承認印欄にも

同じ「山田」の判子を押しました。そして、この旅費精算書を上田部長に回しました。

これは、ビジネス社会の常識と照らし合わせた場合、正しいことなのでしょうか。

本人の判子が所属長承認印欄に押されたら、本人が本人の上司であるようで、おかしいと思うの

ですが。

皆様のご意見をお待ちしております。特に現在お勤めの場合は「うちの職場ではこうしている」

ということをご教示いただければ、幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 〈山田課長は旅費精算書の氏名の横に本人印の「山田」を押し、さらに所属長承認印欄にも

     同じ「山田」の判子を押しました。そして、この旅費精算書を上田部長に回しました。

    上にもあるように、山田課長に決裁の権限があるのではありません。書類は部長に回されていま

    す。

    お聞きしたいのは、役職者自身の旅費精算書等(出金伝票・伺書なども含む)の所属長承認印欄

    に、その役職者が押印することの是非です。

      補足日時:2015/06/25 22:10

A 回答 (5件)

No.3です。

「補足」に書かれたことについて。

>お聞きしたいのは、役職者自身の旅費精算書等(出金伝票・伺書なども含む)の所属長承認印欄
に、その役職者が押印することの是非です。

 No.3に書いたとおり「非」です。
 下記の通り、「担当者」(申請者)と「承認者」(チェック者)とは、いかなるときにも別人であることが必要です。
 日本の企業では、なあなあで「同じでも運用上認める」というところも多いようですが、例えば品質保証の国際認証「ISO9001」を取得する際には、それは認められません。
 「承認欄」と「決裁者(部長など)」は同じでも構いません。

可否 (担当者) (所属長承認印欄) (部長欄)
○   鈴木      山田      上田
×   山田      山田      上田
○   山田      上田      上田
×   上田      上田      **(役員または他の部長)
○   上田      **      **(役員または他の部長)
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その会社のルールに精通している人でない限り、誰にも分からない、が正解と思います。



まず、本人が所属部署の長であることは、当たり前に存在します。この点は十分にご理解なさっていると思います。

そのうえで、部署が階層になっている場合、どこの「所属」なのかは場面によって変わります。お書きの事例でしたら、山田課長はその課の所属長であるとともに、その部の所属員でもあります。所属長と扱うべきか、部員と扱うべきかは、場面によります。

社内向けの書類の押印欄に誰が押印するのかは、その会社で決めるべきことです。部署が階層になっている場合に「所属長」欄に誰が押印するのかも、その会社で決めるべきことです。お書きの事例でしたら、山田課長が課長として「所属長」欄に押印すべきか、部の所属員として「所属長」欄には部長が押印すべきかは、その会社での決め事です。他人がどうこう言うものではありません。

ご質問者さんは、以前にお勤めだったのですよね。ご質問者さんがその会社のルールに精通なさっていたのでしたら、「おかしい」という感覚が正しいのかどうかは自ずと答えにたどり着けると思います。そうでなければ、精通している人に聞かない限り、答えの出ない問題と思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2015/06/25 23:42

「所属長承認印欄」というのは、チェック権限をもった人が「チェックして問題ないので承認した」というための欄ですから、本人か印を押しても何の意味もありません。



 出張者が平社員であれば課長、出張者が課長であれば部長、出張者が部長であれば役員ないしは総務部長、といった、チェック機能を果たせる人が押すべきでしょう。

 ですから、この場合には、山田課長が「本人欄」に、「所属長承認印欄」と「部長欄」に上田部長が押せばよいでしょう。「本人」と「所属長承認印欄」とを別な人間が、というのが「チェック機能」ですから。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

No.3、No.4ともベストアンサーにさせていただきたいところですが、システム上不可能

なので、No.4をベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2015/06/25 23:40

決済権限次第です。

その金額でその課長に決裁権限があるような場合はOKでしょう。
部長が決裁権限者なら部長の出張精算は部長の判子だらけになりますね。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2015/06/25 23:42

慣例として、更に上級の上司が押印する場合にはありえます。


少額の物品購入などは本人の押印だけでも認めています。

心ある人は、印鑑を使いわけて立場を明確にしています。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2015/06/25 23:41

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