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傷害罪で捕まりました。
20日間勾留されて罰金刑になり罰金も支払いました。
相手方から、壊した物の弁済を請求されてるんですが法律的に払わないとダメなのでしょうか?法律的に払わないで済むならそーしたいと思ってます。
逮捕されるかされないか知りたいです。

A 回答 (7件)

>壊した物の弁済を請求されてるんですが


>法律的に払わないとダメなのでしょうか?
器物損壊罪でしょ。
相手に傷害を与えて置いて、罰金刑だけで済み。
器物損壊の罪には頬被り?
考えが甘すぎないか?
そんな考えだから、前後の考えも無く他人に危害を加えるのだ。
少しは、反省すれば?
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もちろん払わなければ払わないで警察沙汰にもなりますよ。


傷害罪は傷害罪。物を壊せば器物破損です。また別問題ね。

壊したものを弁償せず相手が警察に通報すればもちろん捕まります。
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>法律的に払わないとダメなのでしょうか?



法的には払う必要があります

>逮捕されるかされないか知りたいです。

それは、刑事罰ですから別の話です

刑事罰で懲役3年とあっても、賠償(民事)は消えませんから、支払う必要は残ります。



ところで、傷害なのに、なんで物損なんですか?
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この回答へのお礼

傷害を起こした時に物も一緒に壊してしまったんで、それで相手から壊した物の弁償を言われてます。

お礼日時:2015/07/13 09:10

刑事事件は罰金刑で済んだのですから、これ以上この件に関して警察は関与しません。


賠償に応じなければ先方は民事訴訟を提訴するでしょう。
実際問題裁判で賠償額を命じられても払えるお金がなければどうしようもありません。
養育費もちゃんと支払っているのは全体の3割と聞き及びます。
知らぬ振りをしている7割が警察に捕まった話など聞いたことがありません。
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刑事事件と民事事件は別です。


損害賠償で訴えられたら 法律的には 支払わなければなりません。
支払わなければ 強制執行となり 財産や給料が差し押さえられます。
まあ、支払わなくても 再び逮捕されることはありません。
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払わないで良いか、払わなければいけないかは裁判で決まります。

相手のいいなりに払う必要は無い。
貴方が無視していれば、相手は訴訟を起こします。それが嫌なら払いましょう。
何にしろ、逮捕されたと言うことは貴方に非があるのでしょう。
反省はしないと駄目ですよ。
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>壊した物の弁済を請求されてるんですが法律的に払わないとダメなのでしょうか?


 現段階では「示談交渉」の範疇なので、法的な効力は発生していないが支払うのが常識。

>法律的に払わないで済むならそーしたいと思ってます。
 相手の要求を放置し続けたら、損害賠償請求訴訟を起こされるかと。
「〇〇万円を賠償せよ」という判決を受けたら法的に賠償義務が生じます。

>逮捕されるかされないか知りたいです。
 逮捕されることは無いが、給与や財産差押えの処分があると思います。
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