準・究極の選択

まず以下に警察に関する私の認識を書きます。

・警察署は刑事事件を取り扱う部署
・刑事事件とは、罰則の付いた法律が破られた事件の事であり、つまり罰則付きの法を犯すものは刑事犯である
・刑事犯は刑事責任を問われる

以上を踏まえてここで質問です。

1)労働基準法では罰則の付いている項目もありますが、明らかにこれに違反した行為を発見、もしくは違反行為によって従業員が被害を受けた場合、その発見者もしくは従業員が、労基署ではなく警察署に刑事事件として通報もしくは被害届けを提出し、捜査や逮捕を依頼する事は可能ですか?
2)また、実際に労基法違反の法人や個人が刑事犯として逮捕や起訴、処罰などされた例はありますか?

実例を挙げながら、わかりやすく説明していただければ助かります。
URLはあえて必須にしていませんが、ネット情報だけでは不足な場合、書籍を紹介していただいてもかまいません。

A 回答 (4件)

1)可能だが、普通はやらない。

(やる理由が無い)

少々勘違いしておられる様ですが、労働基準監督署に配置される労働基準監督官は、「特別司法警察職員」であって、労基署に行くのも警察署に行くのも同じ様なもの・・と言いますか。

それどころか「専門警察」「ハイパー警察」的であって、普通の警察とは違い、コチラは民事的解決にも介入が出来ます。
専門店があるにも関わらず、雑貨店に行く必要性がありません。

一方、警察は司法警察職員であって、コチラは特別な事件も取り扱うことは可能ですが・・。
暴行傷害とか横領窃盗などが絡まない、刑事事件性が乏しい単純な労働事件は、労基署への相談を「強く」勧めるでしょう。(事実上、受理しないレベルで。)
逆に、特別司法警察の領域の特別な事件でも、刑事事件性が高ければ、特別司法警察職員と合同で捜査や取調べを行ったり、場合によっては単独で捜査なども行いますが。


2)労働係争は多いので、事例はゴロゴロある(けど・・)。

民事的な労働係争がなかなか決着しない場合、被害者である労働者側が、会社などに対し、刑事手続きをチラつかせるなどは容易に考えられます。

尚、一般の刑事事件とは違い、警察ではなく、労基署から検察へ送検となります。
あるいは被害労働者が、弁護士を経由して直告するケースもあるかと。

ただ、概ねはチラつかせるまででしょう。

そもそも労基法違反等に対する罰則は、少額(30万円以下くらい)の罰金刑が殆どで、おまけに罰金は国庫に収納されるので、労働者の経済的利益は無いし。
概ねは、被告は出廷する必要もない簡易裁判で審理されますし。
刑事手続きなどすれば、ますます会社と関係が悪化し、民事の決着はややこしくなるし。
民事が決着すれば、よほど悪質でない限り、まず検察で不起訴処分になります。

すなわち、問題解決どころか問題を悪化,長期化させる方向なので、労基署も弁護士も、まず「勧めない手段」でしょう。
加害側が悪質な場合を除き、被害労働者の意地とか、会社に対する嫌がらせで行う手続きと考えても良いかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>労働基準監督署に配置される労働基準監督官は、「特別司法警察職員」であって、労基署に行くのも警察署に行くのも同じ様なもの・・と言いますか。
「特別司法警察職員」とは 国税局、保健所、公正取引委員会にもいるんでしょうか?

>専門店があるにも関わらず、雑貨店に行く必要性がありません。
なるほど、警察署が雑貨店ですか。しかし、雑貨店にしては どこの専門店で取り扱わないような商品を多く扱っていますね。

お礼日時:2015/07/16 19:07

2度目のROKABAURAです。



労基法の刑事罰に当たるのが明確な場合で指導や警告をしても聞かなかったか 行為が悪質なケースだ。
労働基準監督官には司法警察官の職権や逮捕権限もあるが 相手が暴力団絡みの場合もあるので検察と協議した結果 警察が来たのだろう。

警察の権限とはいわば説得でない力づくを意味する。
だから悪質なもの 規則云々の民事ではないものでなければ発動してはならない。
昔の中国の歴史などからも分かるように 官が民の仕事に簡単に刑事罰を課すことが出来ると 賄賂とか裏社会とかが広がっていき とんでもなく世の中は悪くなるのが定番だ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

↓の事件なんかも本来は国税庁とか税務署の管轄ですが、警察が介入しています。

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_kitakyushu_ke …

お礼日時:2015/07/16 14:00

労基法に違反した場合は規則違反だ。


給料を払わなかったり休ませなかったり残業させすぎたり。
それは犯罪ではないが 労働者の権利を阻害するものだから指導 処罰される。
あくまで権利のため。
もちろん前科者にもならない。

警察が捜査・逮捕するのは犯罪と言われる いわば社会秩序に対する敵対行為だ。
・行っている仕事が密輸や麻薬や少女売春
・痴漢行為をしたり裸にしたり
・多くの人の前で土下座をさせる
・鞭で打つ 棒で叩く 針で刺す
などの行為なら警察が直接来るだろう。
刑が確定すれば前科者になる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>警察が捜査・逮捕するのは犯罪と言われる いわば社会秩序に対する敵対行為だ。
しかし、違反と犯罪の境界線って何でしょうね? 私が#1さんのお礼でリンクを張った事件のケースなんかは 本当は警察も刑法で しょっぴいで行きたいところだろうけど、本来は労働基準監督署を出し抜いて 警察が介入しています。

お礼日時:2015/07/16 11:13

労働問題の指導・監督・逮捕権は、主に労働基準監督署の管轄です。



警察官ではなく、監督官が所管しています。
警察は依頼を受けて協力はします。

①110番しても、労基に相談してと無下に断られます。
②あります。
 しかし。そもそも罰則が30万円以下の罰金ですから。通常裁判してもお金で即解決します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

しかし、↓の事件のように 労働基準監督署を出し抜いて、いきなり警察が介入するケースもあります。

http://www.sankei.com/affairs/news/150511/afr150 …

一方で、悪質なブラック企業なんかは 警察が介入しないものだから、はびこる一方ですし。

お礼日時:2015/07/16 04:53

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