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はじめまして。
アニメの二次創作アクセサリーの版権について質問です。
アニメのキャラクターをイメージして作ったアクセサリ―などは版権許可をもらわないと販売できないのでしょうか。
公式の画像などを印刷したりして使うのではなく、イメージカラーなどを考えて使ったブレスレットなどなのですが…
許可を取った方がいいのでしょうか。

回答お願いします。
出来れば~と思うなどではなく、正確に回答して頂けると有り難いです。

A 回答 (3件)

同人誌と違って、グッズの二次創作の販売は難しいものがあります。


なにせグッズというのは、例えばマグカップなんかだと公式も販売していることもあります。となると、一部の人が二次創作のマグカップだけ買って、公式が儲けられない事態が発生するでしょう。すると、これは著作権法だけでなく不正競争防止法にも抵触する可能性があります。そうなると著作権者も黙っていません。
実際に、二次創作者に対して販売停止の警告を出した著作権者もいます。「うたのプリンスさま」で有名な「ブロッコリー」という会社です。そして、この際には、ただ原作をモチーフにしたアクセサリも警告を受けたようです。
参考:http://matome.naver.jp/odai/2140033062359539901?
なので、グッズの無許可販売をした場合は、同人誌と比べて警告を受ける可能性は高くなるでしょう。
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アニメ関係者です。



そもそもどこで売るのですか?同人会場やワンフェスなどですよね?
同人グッズですから申請必需。ジャンルを掲げて売るのでしょ?
それならば貴女の言うように明らかに二次(場合によって三次)創作物です。
いずれにせよ、会場スタッフに版権許可証を見せるように言われますよ。
許可証が無ければ当日の販売は禁止。

まあ、一般のフリーマーケットなどで、
アニメタイトルやキャラ名を掲げずに売るなら
引っかからないでしょうが、売れませんよね?

ところで作品名は何?
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無許可で販売は違法です。



二次的著作物(二次創作)について - これだけ知っとけ著作権講座
http://chosakuken-kouza.com/kihon/nijitekichosak …
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