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持ち分ありの共有の位置指定道路について質問です。
位置指定道路、ぎりきりに塀をたてました。塀にポストを少し道路上に出して設置しようかと思います。
その場合、共有者全員の許可が必要になりますか?

A 回答 (1件)

位置指定道路=建築基準法上の道路


(建築基準法第42条第1項第5号による道路)

建築基準法の道路内に建築物(ここでは門や塀、付属物の郵便受けなども含む)を突出させてはダメです。
私道、公道の区別はありません。

建築基準法第44条第1項に抵触。

その違法行為を容認したら、共有者も是正の責任を負わされかねません。
(特定行政庁からの違反指導は設置者へですが、是正のための金銭的は費用負担という意味で)
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この回答へのお礼

ご親切な回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/27 04:06

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