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AさんがBさんに詐欺行為をしました。
Bさんが名前を出さずに「誰とは言わないが〇〇チーム(Aさんのチーム)の人から詐欺行為を受けました。今後付き合いのある方は気をつけて下さい。」と言いふらした場合、Bさんは名誉毀損になるのでしょうか?
以前からAさんとBさんに何かトラブルがあったということは、人の噂でほとんどの人が知っており、誰とは言わないがと言っててもほとんどの人がAさんだと察することができます。

法律関係に詳しい方、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

名誉毀損になるためには、次の条件を


満たすことが必要です。

1,特定の人の
2,社会的評価を下げる危険性のある事実を
3,公然と摘示すること
4,公訴提起前の犯罪については、摘示した目的が
 専ら公益の為で無かったこと


1,名前を出さなくても、それが誰か特定できれば
 特定の人、という条件は満たします。

2,詐欺を受けた、という事実は、人の社会的評価を
 下げる危険があります。
 実際に下げたことは必要ありません。
 名誉毀損は、判例によれば抽象的危険犯だと
 されています。

3,公然というのは、不特定または多数が覚知し得る
 ということです。
 いいふらした、というのであるから、この条件も
 満たすのでしょう。

4,これはどうですかね。
 詐欺になるかどうかは、かなり専門的な知識が
 要求される場合があります。
 勝手な思い込みだったら、この条件は満たしません。

 そのときは、故意になるかの問題になりますが、
 相応の根拠に基づいて誤解した場合は、名誉毀損に
 ならない、とするのが判例、通説です。

 また、私怨だと名誉毀損になります。
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この回答へのお礼

なるほど。
詳しい説明付きの回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/21 00:04

ならないと判断されるでしょう


https://www.bengo4.com/internet/1071/%E5%90%8D%E …
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この回答へのお礼

ならないんですね。
弁護士が答えてくれるサイトがあるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/21 00:03

名誉毀損ですが。


それだけです。
なんの罪にもなりません。
Bさんが詐欺行為をやった事実をAさんが
警察にその都度を相談しましょう。
本人同士の問題ですので。
周りが関与できません。
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この回答へのお礼

罪にはならないんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/21 00:01

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